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テーマ:難病と在宅ケア(275)
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特定疾患医療受給者証がやっと届きました。 今までと違う所があります。 保険者 被保険者証の記号・番号 適用区分 以上の欄が新たに追加されています。 どうもこれが遅れた理由のようです。 平成21年5月診療報酬改定対応 ■特定疾患及び小児慢性特定疾患の公費負担医療に係る高額療養費限度額の見直し 1.改定の概要 公費負担医療に係る高額療養費の限度額については、患者の所得にかかわらず一律「一般所得者」の区分による限度額でしたが、特定疾患治療研究事業と小児慢性疾患治療研究事業(以下、「特定疾患」)については患者の所得区分に応じた限度額に変更となります。 この変更に伴い特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券(以下、「特定疾患受給者証」)の様式が変更され、患者の所得区分(適用区分)が記載されることとなります。 あわせて多数該当の場合の自己負担限度額が適用(入院のみ)となります。 なんのことやら良く分かりませんのでネットであちこち調べてみると・・ 患者の自己負担は変らないのですが、国民健康保険などの保険者と国の負担割合が、患者の所得によって変るようです。 妻のような在宅療養患者は一ヶ月の医療費も高額になりますので、高額医療費が適用されて、その自己負担分は国が負担してくれています(残りは国保などの保険者が負担)。 この高額医療費の区分は通常は所得によって分かれているのですが、特定疾患医療だけは患者の所得にかかわらず一律「一般所得者」の区分になっていたのです。 これを普通の疾患と同じように患者の所得によって区分を分けたのが今回の変更です。 妻の場合は適用区分がBでしたので「一般所得者」でした。 この所得のランクは国保などの保険者が把握しているので、保険者に問合せしたところ回答に予想外の時間がかかったのが今回の大幅遅れの原因だそうです。(そういえば今年の申請時に問合せに関する同意書を書いたような・・) 今回の変更で、保険者と国、どちらの負担が軽くなったのか・・具体的な数字は分かりませんが、医療費削減の流れからすると、おそらく国の負担が軽くなったのではないかと・・勝手に想像しています。 この制度は当分続くと思います。なので毎年この問合せが行われる訳で・・来年も今年と同じように時間がかかるのではないかと・・更新手続きは早めにやった方が良さそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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