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カテゴリ:制度のことなど
今年の4月から、障害者総合支援法が改正されて、入院中も重度訪問介護のヘルパーが利用できるようになりました。
重度訪問介護の訪問先の拡大 我家では3年前よりレスパイト入院中にも重度訪問介護のヘルパーを利用するようになりました。 ただし、費用は自費でした。 これが公費で利用できるようになるので、大変うれしい改正です。 今回の入院でもこれが使えるものと思い、市役所に確認したところ・・ 答えは思いがけないものでした。 「今回の入院では使えない」とのことです。 理由は 医療保険を使った入院なら使えるのだが、今回の入院は「医療型短期入所事業」という宝塚市独自の制度を利用したもので、市の福祉サービスの一つ、重度訪問介護も市の福祉サービスなので、両者を同時に使うことは福祉サービスの重複利用になるので使えない。 例えば、老健にヘルパーを派遣するようなものだそうです。 「医療型短期入所事業」の看護体制が手厚いのなら話は分かるのですが、医療の入院と病院の看護体制は全く同じです。同じ入院内容で、片方は使えてもう一方は使えない。これは全くおかしな話です。国の制度改正に市の制度が付いていけてないだけです。 諦めかけたのですが、上記のような内容を切々と訴えた所、使えそうな実施要綱の項目を教えてくれました。 実施要綱の第4条の3 実施医療機関の長は、前項の調査の結果、介護ヘルパーを配置し、ケア対象者の介護に従事させることを市長に求めることができる。 病院の方からヘルパーが必要だと市へ連絡をもらえればヘルパーの利用が可能とのことです。 病院の地域医療室へ行き、ヘルパーの派遣要請をお願いしました。 これは病院にとってもメリットがあることなので、OKしてもらえました。 という訳で、今回の入院では公費で重度訪問介護のヘルパーが利用できました。 しかし、本来はこのような面倒くさいことをしなくても使えるはず。 国の改正に市の制度が付いて行けてないのは明らかなので、市会議員さんを通してこの制度を改正するように訴えて行くつもりです。 ところで、この制度改正には予算は全く必要ありません。 入院しなければ在宅で使う重度訪問介護を病院でも使うだけの話です。 行政のやる気の問題だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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