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医療報道を斬る

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2010.01.17
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カテゴリ:医療
 皆さんは一般高圧ガス保安規則という法律をご存じでしょうか。その「第六十条の十」には以下のような文言があります。

一般高圧ガス保安規則 第六十条の十

可燃性ガス又は酸素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス若しくは酸素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。


 ということで、役所に問い合わせをした麻酔科医が居ます。「酸素投与下で電気メスを使用することは問題ないか」と。問題があるか無いかというはっきりした答えはなかったようですが、電気メスは火気だとのことです。事故が起これば規則違反で責任を問われる危険はありそうです。

 術者の皆さん、電気メスを使用するときは麻酔機や肺から5メートル以上離れて使用してください。





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Last updated  2010.01.17 09:04:11
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