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カテゴリ:DV冤罪
棚村政行・早稲田大学法学部教授によれば、
「最近のカリフォルニア州民法では、子の監護や面接交渉の争いで虚偽のDVや児童虐待の主張をした者には、偽証罪などの刑罰が課せられ、ひどい場合には親権者の変更も認められます」 のだそうです。 当たり前ですよね。 さらに、 「米国カリフォルニア州などでは、本当にDVなのか、子や相手方の生命や身体に危険があるのかなどきちんと確認されます。そのうえで、親子の交流をできるだけ維持できるような面接交渉方法の工夫も必要とされます。DVや虐待があったとしても、適切な安全確保と環境整備ができれば、監視付での面接を認めるところが増えています。これをsupervised visitationといいます。」 これも、当たり前だと思います。 しかし、こんな当たり前のことが、何故か日本では通らない話となっています。 また、菱木昭八朗・専修大学名誉教授の紹介する「共同対話」。 これは、夫婦間の紛争を、「共同対話」という言わば夫婦カウンセリング的な方法によって解決をはかろうというもの。スウェーデンで実施されている制度とのことです。 これも含め、日本でも離婚紛争における解決手段として、伝言ゲームのような調停だけでなく、より効果的なカウンセリング等の臨床心理学的手法が導入されるべきだと思います。 *参考:「識者に聞く」(「FPかしわ。の面接交渉&離婚お金相談」) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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