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DV冤罪と闘う

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55太郎

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April 9, 2006
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カテゴリ:DV冤罪
DV法の誤りの根本は、危機介入の為の法律であるのに、危機状態が解消された後も、家族の再統合すなわち修復を志向しないことにあるのではないだろうか。

ちなみに、同じく危機介入の為の法律である児童虐待防止法は、一時保護等の危機介入後は、親への指導・援助、家族への再統合が対処法の基本になっている。

DV法の対象とする命に関わるような危機状態は、通常2週間程度でとりあえず解消されるだろう。

その後は、まず問題状況の査定をした上で、夫婦問題の解消の為の援助、家族の再統合をはかるべきなのだ。

虚偽申告に対する軽い罰則は、危機介入のための法律だからこそ許されるのだろう。重くしたら、助けを求められない

だとすれば、冤罪防止の為の具体的規定を持ち込むことこそが現実的ではないだろうか。

例えば、

1、精神的暴力には、基本的には緊急性がなく、しかも現在冤罪の温床となっているので、DV法の対象から再び外す。

2、「加害者」とされた父親に子供との十分な面会をさせる。

3、専門家による問題状況に関するアセスメントを実施する。

4、家族の再統合を基本とする。

5、加害者被害者という区分は、主観的なものを客観的事実化させてしまい、誤解や冤罪を生むのでやめる。

6、女性=善 男性=悪という図式は、人権侵害の温床であるのでやめる。

7、分離政策は、男女間の適切な一定期間の分離は冷却期間としていいかもしれないが、親子間の分離は、有害な場合が懸念されるので基本的にさける。

8、フェミニスト・カウンセラーを排除し、専門家としての適切な資格のある者をあてる。

なお、危機状況後の暴力問題については、刑法夫婦・家族援助により対応する。等々。

また、法律の改正は早急には無理なので、以上のことを内閣府から関係機関に通達する。

それだけでもかなり状況は改善されるのではないだろうか。






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最終更新日  May 8, 2006 02:55:21 AM
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