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カテゴリ:DV冤罪
また、こうも言えるのではないだろうか。 DV法は危機介入の為の法律であるから、たとえ不確かな訴えであっても命には代えられないために緊急の介入が実施される。つまり、そもそも受理した案件の中には、真性DVもあれば、そうでないものも含まれて当然なのだ。 元々そういう法律なのだから、立法の際、「加害者」とされた者に対する人権擁護の対策は十分に練られた上で制定されるべきだった。 しかし、現行DV法は真性加害者や男性そのものに対するルサンチマン(憎悪)を基に抜け駆け的に作られたため、このような基本事項すら抜け落ちたのかもしれない。 また、この辺のところを、各現場のDV担当者らは必ずしも専門家ではないので理解できず、結果こうして「加害者」に対する深刻な人権侵害が大量に発生することになった。 今後もしDV法が、家族の再結合を基本とし、父子の引き離しを基本的に避けるようになれば、これまでDV法に群がっていたフェミニスト、フェミニスト弁護士らにとってのうまみがなくなり、もともと大して興味があるわけでもなかった真性DV被害者の救済などには目もくれなくなり、一斉に手を引く可能性すらあるのではないだろうか。 内閣府は、監督官庁としてDV冤罪問題に早急に対処する義務があるだろう。 早速、男女共同参画局に対処を促すよう訴えてはどうだろうか(期待はできないのであくまでも抗議ということで)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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