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       世に棲む日々

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2011.02.20
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カテゴリ:社会
今日はこの記事でしょう…

   武富士創業家の贈与税訴訟、1330億円の追徴取り消し

   消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長夫妻から
  長男の武井俊樹氏(45)への株贈与をめぐる税務訴訟で、
  最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、
  「贈与された時の長男の住所は香港で、日本への納税義務はなかった」
  と述べ、約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡した。
  課税を適法とした二審・東京高裁判決が破棄され、
  国税側の逆転敗訴が確定した。
   個人への課税処分の取り消し額で過去最高。
  長男側は加算税や延滞税も納税して争っており、
  国はさらに裁判中の利子約400億円も加えた約2千億円を返還する。
   贈与があった1999年当時の税制では、
  海外に住所がある日本人が日本以外にある資産の
  贈与を受けた場合は非課税。
  長男は当時、武富士と香港子会社の役員を務めて
  香港と日本を行き来しており、「住所は日本」
  との国税当局の判断の妥当性が争われた。
   第二小法廷は焦点の「住所」について、判例を引用して
  「生活の本拠」を客観的に判断すべきだと解釈。
  長男が香港に赴任していた3年半のうち約3分の2は香港に滞在し、
  現地で仕事もしていたことから「生活の本拠が日本だとは言えない」
  と認定した。二審判決は「税逃れの意図」を重視したが、
  第二小法廷は主観的に税を逃れる目的があっても
  住所の認定は左右されないと判断。
  「こうした税逃れを認めないなら、立法で対処すべきだ」と述べた。
  現在は法改正により、同様の事例は課税される。
  <中略>
   判決によると、元会長夫妻は武富士株約1569万株を持つ
  オランダ法人の株式の90%を長男に贈与。
  香港居住を理由に贈与税を納めなかった長男に
  東京国税局は05年、約1650億円の申告漏れを指摘した。
  【2011年2月18日 朝日】

庶民感情としては納得いきませんが
租税法律主義という近代国家の基本原理の1つ
つまり,法律の根拠がない限り税金は徴収されない…
この場合は当時の贈与税の規定がなかったので
払う必要がない…

それにしても武富士って
確か会社更生法の適用を受けて
過払い金返金請求されていますが
被害者に全額返すのは不可能と言われてます…

その経営者の親子の資産が無税で譲渡…

納得いかない…

海外でも税金ではないですが…

   パリス・ヒルトン、30歳の誕生日に恋人がスーパーカーをプレゼント

   2月17日に30歳になったパリス・ヒルトンが、
  恋人のサイ・ウェイツからスーパーカーをプレゼントされたという。
   サイがパリスに送ったのはレクサスLFAコンバーチブルで、
  500台しか製造されていない限定車。黄色のスーパーカーは、
  パリスの新しいリアリティ番組「 The World According to Paris」の
  撮影現場に届けられ、その様子はしっかりとカメラに収められたようだ。
   パリスは誕生日の前の週末には両親の家で家族と一緒に
  バースデー・ディナーを楽しんでいることをツイッターで報告。
  その後、ハリウッド・ヒルズにある家を貸し切り、
  300人強を招いたパーティを開催。
  あまりの大騒ぎに警察が出動したと報じられている。
  <後略>【2011年2月17日 シネマトゥデイ】

ちなみに…レクサスの限定スポーツカーは

 311768.jpg

まあラスベガスで複数のナイトクラブを経営する企業家の彼にしてみれば
大した出費ではないのかも知れませんが

庶民はため息をつくのも馬鹿馬鹿しい…

個人的には何でもかんでも平等には反対です
個人の努力が正当に評価され報われる社会が健全だと思います

創業者が一代で財を築くことに関して
異を唱えるつもりはありません

ですが濡れ手に粟のように
財を譲り渡せる社会ってどうでしょう?

今回の記事で取り上げた方々はもちろんですが
日本や世界の多くで富の独占が進んでいる現実から
目を背けずに立ち向かわなければいけないと思います

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Last updated  2011.02.20 21:49:40
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