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くみ1@ 2/8 こんにちは。 いつもありがとうございます…

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2020.05.27
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テーマ:宅建参考書(609)
カテゴリ:カテゴリ未分類














営業開始後の供託の届出③
 
住宅瑕疵担保履行法
基本的に宅建業者がやらなくてはならないのは3つです。
1 新築住宅の販売をしたら、供託するか保険に入る
2 供託したこと、保険に入ったことを免許権者に届け出る
3 供託金に不足が出たらちゃんと補てんして、これも免許権者に届け出る
 
供託する場合の供託額は販売戸数によって変わり、保険に入る場合の保険金額は2000万円以上であることが必要です。
届出時期は基準日(前年3月31日と9月30日)から3週間以内で、サボると新規の販売はできなくなります。不足額の供託は不足の旨を知ってから2週間以内に行わなければならず、さらに供託から2週間以内に免許権者に対して供託した旨を届け出なければなりません。





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最終更新日  2020.05.27 18:37:28
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