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新聞に大きく報道された事件です。
収賄容疑の刑事は、 群馬県警刑事部捜査第一課 巡査部長 鈴木 円巡査部長 39歳 です。 事件内容は、暴力団対策課や太田・高崎警察署の勤務して いた1999年12月下旬から2005年11月下旬までの 間、風俗店への暴力団員の不当要求行為の相談に乗った謝礼 として、2回にわたって現金10万円をづつ20万円を受け とったほか、現金30万円の貸与を受けたものです。 県警は加重収賄の可能性もあるとして、時効分も含めて書 類送検したのです。 さらに、この風俗店から送検事実も含めて4回で現金を 50万円受け取っています。 また、暴力団から脱退したい暴力団員に2,800万円の 金銭援助をしたり、2005年から今年の4月までの間、複 数の暴力団や消費者金融から総額約3,000万円の借金を していたことが判明したのです。 問題は、在宅捜査です。 群馬県警は、身内の事件ですから、逮捕という強制捜査は していません。 証拠隠滅・逃走の恐れがないから逮捕せず、在宅捜査にし たのです。 その理由付けとして、群馬県警倉木豊史総務部長は記者会 見で次のように述べています。 「今回の収賄容疑は調査段階で金の貸し借り的な性格が強 く、逮捕するだけの強い理由がなかった。その後賄賂性があ ることが分かったが、素直に供述し、逃走や証拠隠滅の恐れ がないと判断したため、逮捕でなく書類送検にした」 これは、警察官でなく、県や市町村の職員の収賄事件でし たら、逆に証拠隠滅・逃走の恐れありで逮捕されています。 この事件の鈴木巡査部長は懲戒免職になっています。 県警は、鈴木円巡査部長の氏名は公表しませんでした。 任意捜査だからがその理由です。 大変都合の良い扱いです。 収賄事件に限らず、素直に認めて、逃走や証拠隠滅の恐れ がない事件でも、逮捕事件として犯罪捜査を警察はつづけて きました。 この事件を見ると、どのような状況であれ犯罪を捜査、取 りしまる権限を持っている警察の事件処理ではありません。 ご都合主義です。 身内をかばう。 直接の上司である幹部への影響を訓戒等の処分で済ます便宜 的な処理ですね。 あなたは、このような警察を信頼できますか。 身内であればあるほど、厳しく対処すべきなのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
鈴木円は今は群馬に居ないの居られないか俺は今この元刑事の今の居場所知ってるよ、今も昔変わらないよ
(Jul 8, 2017 08:57:07 PM)
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