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身近な街の法律家「司法書士」

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 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
 司法書士ヨコスカシン@ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
 きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
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 司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
 エーデルlichtfreude@ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2005.07.21
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カテゴリ:不動産登記

前回は、「権利証がなくなる」という話をしましたが、今回の改正で、今までの全て権利証が使えなくなってしまうのか!?というように考えた方もあるかもしれませんが、その点は御安心ください。従来までの権利証は、原則としてそのままの形で使用が可能です。

今後、なんらかの理由で権利証を用いて登記手続をする際に、オンライン庁において登記がなされた場合には、法務局から登記識別情報が通知される事になります。

そして、その時点で、その不動産に関する新たな権利証は作成されなくなり、今後は登記識別情報を保存管理し、移転等の登記手続に使用する事となります。

逆に言えば、新たに登記手続を行わない限り、従来の権利証はそのままの形で有効に使用できるのです。

したがって、改正によって全ての権利証が無効になる訳ではありませんから、うっかり捨てたりせずに、大切に保管をしてください。

但し、従来の権利証に複数の不動産が記載されている場合、たとえば甲・乙の不動産についての権利証が手元にある場合に、そのうちの乙だけを売買などによって移転の登記をしたとします。

このような場合には移転された乙不動産についての識別情報が交付されますが、残りの不動産甲については識別情報は交付されません。そして、従来のように甲不動産についての権利証としての効力は残る事になります。

そして、今後甲不動産について登記手続をする際には、この甲不動産についての権利証を用いる事となります。


(21へ続く)






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Last updated  2005.08.02 15:09:36
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