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2012.02.03
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この春から離婚届の書式が変わるようです。
詳しくはこちら

以下、記事より抜粋---

「子との面会法、取り決めたか」離婚届に記入欄

離婚後の親子の面会方法や養育費の分担について、
夫婦間で取り決めをしたかどうか尋ねる欄を新設している。
離婚後の子供の養育について、夫婦の意識が高まることによって、
トラブルの未然防止や、別居した親子の交流の促進が期待される。


-----------------

記事によると夫婦の離婚件数は
2010年で約25万件。
そのうち、9割が協議離婚だそうで。

ふーん。調停離婚した私は残りの1割なのね。

離婚でもめているときには本当に大変で
「縁さえ切れたらもう、なんでもいいわ」
って思う方も多いでしょうが、
たとえ協議離婚でも、離婚協議書を作成して
公正証書にすることをぜひオススメします。


この先 何十年ある互いの人生のために。
何よりお二人のお子さんのために。


【ご参考記事(携帯電話閲覧可)】
なぜ公正証書が必要なの?

ところで、私は調停離婚なので、離婚届は
相手の署名・捺印や保証人欄の記入も必要はなく
ひとりで書いて、調停調書と一緒に役所へ提出でOKでした。
それは、すでに裁判所という公の場で離婚が成立し、
全ての協議事項が調書で約されているからでしょう。
調停離婚の場合はこの記入欄には書かなくてよさそうですね。

【ご参考記事(携帯電話閲覧可)】
【体験談】養育費がもらえないとき

なぜ調停するの?

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最終更新日  2012.02.03 21:36:03
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