逐条勉強会 行政手続法第16条
東浦です。暑かったり雨だったり、と冬派の人には過ごしづらい季節に突入していますが、対ウイルス、という面ではやはりこのぐらいの気候が良いのでしょうか。このまま鎮静化してくれれば何よりなのですが。本日は行政手続法第十六条です。(代理人)第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。引き続き聴聞の手続きに関する規定ですが、15条3項(公示送達),16条は弁明の機会の付与手続きにおいても準用なので、ダブルでガッチリチェックしておくのが良さそうです。代理人に関しては、「書面」で資格証明&その資格を喪失した時も書面で届け出、の点について問う問題を見かけますので、超重要!という感じでもありませんが、要チェック、でしょうか。しかし暑いですね。この時期の勉強はおでこに冷えピタ、マストアイテムですね!頑張っていきましょう。東浦でした。