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カテゴリ:行政手続法
東浦です。
PCはいわゆるKP41病だったんですが、ひとつずつ部品代えて確認して、なんて暇はありませんのですっぱり諦めて代替えしました。時は金なり。あとひと月と少しで行政書士試験エントリー開始になりますね。早いものです。東浦は去年の九月から勉強スタートしたので、8か月経過。最近、勉強した端から忘れていっているような恐怖に駆られますが、しっかり時間かけて勉強していくほかありませんね。 今日は行政手続法24条です。 24条は主宰者が「調書」を作成することについての規定で、作成するタイミングを問うような問題を時折見かけますが、単純に正誤を問うような、肢ひとつ分の知識、といった感じなのかなと思います。 主宰者が作成するのは、審理が行われた場合は期日ごと。行われなかった場合は聴聞の終結後「速やかに」。主宰者はこの「調書」と「報告書」を行政庁に提出。当事者・参加人はこれら書類の閲覧を求めることが出来る……正誤問われてもきっちり点数稼げるように、抑えておくべきところかと思います。 がんばっていきましょう! 東浦でした。
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最終更新日
2020.05.29 11:08:22
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