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カテゴリ:行政手続法
東浦です。
今日はコンパクトにいきましょう! 行政手続法44条、45条です。 重要なのかどうかはさておき、44条はかなり読みづらい文章です。〇〇を準用、〇〇を準用ってよく見るけど、これ、文字数的には普通に別枠で定めるか、ほうがユーザーフレンドリーだよなあ、と東浦は思います。特に44条は日本語的にちょっとやばいレベル。まともに読んでいると法律が嫌いになりますから飛ばしていきましょう。練習問題等で知識を補完しておけば、少なくとも行政書士試験的には十分だと判断します。1個ずつ解読してたら時間の無駄ですからね。 こういう、読みづらいというか、読ませる気がなさそうな条文、行政書士試験勉強の中でもしばしば遭遇します。真面目な人ほど試験勉強で苦労するっていうアレですね。人によってやり方は異なるでしょうが、東浦は特に気にせず、気に留めず問題集やります。気にしてたらきりがないので…… 一方で、45条はしっかりチェックしておきましょう。意見公募手続の結果等の公示は、ネットでします。また、必要事項を定めるのは「総務大臣」です。意見公募手続を実施した行政庁等ではありませんので、ここの部分は覚えておくべきかな、と思います。 附則は省略する予定なので、次回、行政手続法は最終回!ですね。 手続法終了後は、ちょっと迷っていますが憲法に進もうと思っています。逐条勉強会の記事群は自分自身の見直し、勉強を兼ねているので、まあそういうこと。時期的に憲法見直しておきたい気分ではあるんですよね。 そんなわけで東浦でした。まだまだ頑張っていきましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.06.24 08:57:28
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