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2020.06.24
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カテゴリ:行政手続法
​​​東浦です。
今日はコンパクトにいきましょう!

行政手続法44条、45条です。

第四十四条 第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第四十二条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第一項第二号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第四号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

第四十五条 第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による​公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。​

​2 前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める

​重要なのかどうかはさておき、44条はかなり読みづらい文章です。〇〇を準用、〇〇を準用ってよく見るけど、これ、文字数的には普通に別枠で定めるか、ほうがユーザーフレンドリーだよなあ、と東浦は思います。特に44条は日本語的にちょっとやばいレベル。まともに読んでいると法律が嫌いになりますから飛ばしていきましょう。練習問題等で知識を補完しておけば、少なくとも行政書士試験的には十分だと判断します。1個ずつ解読してたら時間の無駄ですからね。

こういう、読みづらいというか、読ませる気がなさそうな条文、行政書士試験勉強の中でもしばしば遭遇します。真面目な人ほど試験勉強で苦労するっていうアレですね。人によってやり方は異なるでしょうが、東浦は特に気にせず、気に留めず問題集やります。気にしてたらきりがないので……


一方で、45条はしっかりチェックしておきましょう。意見公募手続の結果等の公示は、ネットでします。また、必要事項を定めるのは「総務大臣」です。意見公募手続を実施した行政庁等ではありませんので、ここの部分は覚えておくべきかな、と思います。

附則は省略する予定なので、次回、行政手続法は最終回!ですね。
手続法終了後は、ちょっと迷っていますが憲法に進もうと思っています。逐条勉強会の記事群は自分自身の見直し、勉強を兼ねているので、まあそういうこと。時期的に憲法見直しておきたい気分ではあるんですよね。
そんなわけで東浦でした。
まだまだ頑張っていきましょう。





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最終更新日  2020.06.24 08:57:28
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