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カテゴリ:憲法
東浦です。
所用あり、広島に一泊で出ておりました。Gotoキャンペーンの大混乱には目を覆うばかりでありますが、羽田空港国内線はだいぶ、賑わいを取り戻しているようでありました。結構な事です。個人的には何度も何度も書いているように過度の自粛は不要であると考えています。うがい手洗い、あとはきちんとごはんを食べること。それで十分と考えていますから、まあ平常通りですね。これも何度も書いていますが、私権を制限する以上、政治はきちんと見通しを示した上で、必要に応じた補償をしなければなりません。それが政治というものだと思います。都知事ひとつとっても、小池百合子に投票した人間、そうでない人間全員に影響が及ぶような政治的、行政的な行為に東京都が及ぶのであれば、当然のこと。国にしても同じです。非自民・公明の人らにどんな協力を求めるのか。どんな補償を引き換えにするのか。そうしなければ人は動きません。物質的、あるいは精神的に補償をきちんと打ち出しましょう。何ら見通しなく、代償措置を講ずるでもなく自粛、自粛、と吠えているだけの無能が相手ならば、そんなものは無視していれば宜しい。過激かもしれませんが、かなり本気でそう思っています。 さて、そんな「補償」というキーワードが露骨な今日は「憲法第二十九条」に進みます。 29条は、国賠訴訟や行政事件訴訟の勉強でもチラチラ登場します。前にも書いたかもしれませんが、よくあるテキストの「憲法→民法→行政法」的な順番よりも、行政法→憲法・民法同時並行、または行政法・民法同時並行→憲法の方が理解しやすいと思います。憲法から勉強はじめて日産自動車の判例見て民法90条ガーとか言われても「・・・?」って初学者はなると思います。 29条については、いくつかの判例を見ながら勉強するのが良いと思います。 ① この判例にある通り、憲法29条は、三項を根拠に、直接に請求する余地を有しています。 ② 正当な補償については、「相当補償」が判例の立場です。但し…… ③ 土地収用法における損失補償においては、完全補償を必要としています。 ④ 土地収用における完全補償の額を算出する時には、建築制限などによる価値の低下を考慮に入れては駄目です。そもそも土地の持ち主の「特別の犠牲」を補償するものだから。 ⑤ 公共の福祉に基づく制限だから、憲法上損失補償なし。そしてそもそも、ため池堤塘での耕作は保障される権利でもなんでもないんだから、財産権として保障されるわけもないし、民法上も同様。結構、当時の耕作していた人には厳しい判決ですよね。
少し長くなりましたが、細かな部分が出題で狙われる場合や、憲法分野ではなく行政法分野で出題される可能性もありますから、ていねいに押さえておくべき部分であると思います。 東浦でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.08.03 09:20:02
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