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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は「組合員の総会招集権」です。 総会は、通常、理事長が招集しますが、何らかの理由で、理事長が招集してくれない時も考えられます。 その時は、一定の手続きを経て、管理組合の組合員が招集することができます。 まず、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内に臨時総会を招集するために通知を発しなければなりません。 理事長がこれに応じない時は、総会開催を請求した組合員が臨時総会を招集することができるのです。 実際の相談では、理事長が暴走してしまい、困っているという状況があります。 こんな場合に、この規定が役立つ可能性があります。(そうなりたくありませんが) この規定の中に、「電磁的方法による議決権行使」に関することも書かれていますが、現実的にはパソコンを使えない人もいますから、時期尚早のケースが多いと感じています。 ●標準管理規約の詳細 ゴミの分別をしない住民がいる。 駐車場の使用細則を守らない住民がいる。 バルコニーでタバコを吸う住民がいる。 修繕積立金が不足している。 そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月06日 08時18分19秒
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