テーマ:NO!某S氏(22)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
興禅さん >とんでもありません。これだけ時間をかけてお相手しているのですから話をそらすわけがないでしょう。 ----- では答えてください。 貴方はこう言いました。 >あるホームページに、前日の私の日記がまるまる写されていました。これは引用にはあたらず著作権法に違反するものです。 >だからといって全文掲載を許すわけにはいきません。 しかし、当該日記には 「私の日記がまるまる写されていました」 「これは引用にはあたらず著作権法に違反するもの」 「全文掲載」 と言う主張に該当する部分がありません。 また、それを指摘されて >著者が著作権の侵害だと感じたならばまずそれを表明する権利があります。能書きは合戦は後からやるものです。 と、貴方が著作権違反だと感じたら相手が全文引用してなくても嘘を言ってもいいと言いました。 そこで以下の2点質問します。 簡潔にお答え下さい。 1.貴方の発言 >あるホームページに、前日の私の日記がまるまる写されていました。これは引用にはあたらず著作権法に違反するものです。 >だからといって全文掲載を許すわけにはいきません。 に該当する当該日記のを具体的に引用してください。 2.貴方は >著者が著作権の侵害だと感じたならばまずそれを表明する権利があります。能書きは合戦は後からやるものです。 と言いました。 これは例え相手の行為が「著作権法第32条による引用」であっても著者が著作権の侵害だと感じたならばそれは著作権の侵害である。 と言うことでいいですか? 以上2点、簡潔にお答え下さい。 沙羅双樹への公開質問状。 http://plaza.rakuten.co.jp/bosc1945/7001 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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