テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~中国『遺棄』化学兵器問題考~ その3から続きです。 さて、元日記を見て貰えば分かるように日記を書いた瞬間に即反撃を食らって沈黙した彼女ですが健気なのか無謀なのか名無しさんは創氏改名中さんに反論を試みました。 それがこれです。 ■と言うことで全く懲りてないどころか小癪にも反論を試みようとしていますね。 しかもその結果自分の無知を更に晒すと言ういつものお約束のオチです。 >字面だけをみればそういうことになるかもしれません。 >しかし、実際に、国民党軍やソ連軍などに化学兵器を引き渡したとする直接的で具体的な証拠なり証言なりは存在するのでしょうか? その1で述べましたが「ポツダム宣言」をすっかり忘却の彼方に追いやっている彼女に乾杯。 >遺棄であれ引渡しと解釈するのであれ、中国大陸を軍靴で踏みにじり、423回の作戦で毒ガスを使用し数万人の兵士、民間人を殺傷しました。字面だけの解釈によって毒ガス処理の責任回避を図ろうとしているんじゃないかと他の国からはそのように受け取られてしまうのではないでしょうか。 いいえ、平成7年4月に批准された化学兵器禁止条約は「遺棄化学兵器の定義」を >第2条 定義及び基準 >この条約の適用上 > >6.「遺棄化学兵器」とは, >1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。 としています。 そしてこの「遺棄化学兵器」を >第1条 一般的義務 >3.締約国は,この条約に従い,他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。 と廃棄するように定めています。 つまり「字面だけの解釈によって毒ガス処理の責任回避を図ろうとしているんじゃないかと他の国からはそのように受け取られてしまう」のではなくて「日本が遺棄した化学兵器以外日本側に処理する義務は発生しない」と言うことです。 これらの条約を根拠に中国東北地方の毒ガス弾処理は日本政府の義務と解されていますが、繰り返し言っているようにそもそも日本軍の遺棄兵器など中国に存在する可能性は低いと言うことです。 支那方面軍は蒋介石政権に、関東軍はソ連軍に武装解除され、整然と武器を引き渡しました。 引き渡したからには「遺棄」ではありませんから日本に処理の義務はありません。 無論終戦の混乱に乗じて日本軍が遺棄した化学兵器であれば日本側に処理する義務があることは明白ですが、70万発全部が遺棄化学兵器とは考えられません。 ちなみに「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」にも >2.日本国政府は、「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中華人民共和国国内に遺棄した化学兵器の廃棄を行う。(後略) (日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書より) と遺棄化学兵器以外は処理の義務がないと言うことは明記されています。 >2004年の政府調査にしても、だれがどのように調査したのかなど、あやふやな点が多くあります。 調べれば分かりますが私の調べたところによると外務相と防衛庁から派遣された係官が調査し、総務省から報告書が出されたそうです。 あやふやなのは貴方がろくに調べてないからですね。 >さらに言えば、中国の管理責任などを問題にしても、日本軍がかつて毒ガスを使用したくさんの人を死なせてしまった犯罪的事実がなかったことになるわけではありません。 その3で述べましたが、毒ガスを使用したことと、日本が引き渡した化学兵器を処理することの関連性は全く皆無ですが? さて、最後にKimさんに問題です。 中国大陸に存在する化学砲弾を大まかに分類すれば以下の通りになりますが、日本側に処理の義務があるのは次の内どの砲弾でしょう。 1.日本軍の化学砲弾で日本軍が遺棄したもの。 2.日本軍の化学砲弾で日本軍が武装解除の際に連合国に引き渡したもの。 3.日本軍以外の化学砲弾。 参考 平成7年4月に批准された化学兵器禁止条約は >1925年以降、いずれかの国が他の国の領域内に、その国の同意を得ないで、遺棄した化学兵器を遺棄化学兵器という(第二条六項) とし 「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」には >2.日本国政府は、「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中華人民共和国国内に遺棄した化学兵器の廃棄を行う。(後略) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/cw/oboegaki.html とあります。 さぁ、1~3の化学砲弾のうち日本側に処理の義務があるのはどれしょう。 最後に産経の社説を引用して〆にしたいと思います。 ■終わり。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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