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2009.03.06
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カテゴリ:その他
うっかり忘れかけていましたが・・・日本では確定申告の期間がもう間もなく終了(3月15日・ただし15日が土日の場合翌週月曜日)ですね。
日本の住まいを賃貸に出して海外赴任をされている方も多いと思いますが、皆さん、確定申告や源泉徴収の還付請求ってどうしてますか?

通常は日本国内に居住の納税管理人を代理人として税務署に申請すれば、この代理人が毎年確定申告もしくは還付請求をすることができます。
源泉徴収を行っている場合、還付請求をすれば払いすぎた税金が戻ってくるわけですが、この還付請求は毎年行わなくても過去5年分を遡って申請する事も出来ます。
ただしこの場合、年度毎の家賃収入の収支計算書や年度毎の控除証明書を5年分保管(ない場合は再発行可能)しなくてはなりません。

また、これから海外に赴任しようという方で住宅借入金等特別控除申請(住宅ローン減税)をされている方は、「転任の命令などにより住居しなくなる旨の届出書」を提出することで帰任後に再度控除申請を受けられる事がで来ますので届け出(赴任前と帰任後)をお忘れなく。
こちらについては、また後程詳細について書きます。


海外赴任者の確定申告(もしくは還付申請)と、住宅借入金等告別控除申請について、あちこちから抜粋して防備録としてまとめてみました。
分からない事ばかりなので、もしも間違っていたり、補足説明が必要な場合があると思いますが、もし不備がありましたらお手数をおかけしますが教えてくださるとありがたいです。

なにぶん、私自身ついうっかりしていて慌てて調べて準備をしているので、何をどうしてよいのやらわからず・・・・あたふたしている次第です!!

****

◎確定申告期間と過去分の確定申告の仕方とは?(税務署ウェブサイトより抜粋)

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行うという原則です。確定申告には、郵送する方法と税務署に持ち込んで提出する方法とがあります。
郵送の場合は、提出日は郵便局の消印の日付となりますので、3月15日に郵送すれば期限内に申告したことになります。
また、「文書収受箱」という箱が税務署に設けられており、この箱は土日で税務署が休みでも置いてありますので、ここに確定申告書を投函することもできます。
なお、3月15日が土曜日か日曜日だった場合、申告期限は翌月曜日となります。郵送の場合も同様です。
それでは過去の分の確定申告に関してはどうなのでしょうか?
税金の還付金を受けるための手続きである確定申告書の提出は、5年前の分までさかのぼることが可能ですが、これにはいくつかの要件を満たす必要がありますので要注意です。
その要件は以下の3点です。
1.「適用を受けようとする年」において「確定申告書の提出義務者」に該当していないこと
2.「適用を受けようとする年」に係る「確定申告書」を提出していないこと
3.確定申告書を受けようとする年の翌年1月1日から5年後の12月31日までに提出すること
また「税制改正」という言葉のとおり、税金の仕組みはその時代に合わせますので、毎年どこかが変わっています。よって、過去の確定申告をする際には、その適用を受けようとする年の税法に沿った申告書を作成する必要がありますので十分に気をつけましょう。

税務署に問い合わせてみて、確定申告(もしくは還付請求)で揃えなくてはいけない書類などを確認してみました。
(こちらでご紹介する必要書類はあくまでも参考です。書類が足りない場合、税務署に行っても申請できず二度手間になる恐れがありますので、各自事前に問い合わせをする事をお薦めします。)

申請する本人以外の者が代理で申請する場合、まず代理人申請が必要になります。
配偶者が代理で行う場合も必要との事でした(面倒くさいですね!!)

今回、不動産所得(赴任の間の空き家を他人貸与して家賃収入が発生した場合)を例に書きますね。

まず、税務書に行ってやらなければいけない事は、家賃収入の収支計算書を作成します。(税務署で係の方の指導で一緒にやってもらえます。)
その為に必要な書類として
建物の原価償却費を計算する必要があるので物件の購入価格と購入した期日が証明出来る物(銀行や金融公庫などの借り入れ明細など)
年度毎の家賃収入明細(源泉徴収されている場合、源泉徴収明細等:詳しくは、下記「家の税金:家を貸した場合の税金(借り主が法人の場合)参照」)

経費として計上出来る物の明細書
たとえば・・・
  1)固定資産税、都市計画税の課税明細書(年度毎)年に一度郵送されます。保管していない場合は再度入手可能です。
2)市役所の税務部固定資産税課で申請します。
  自治体によって値段は異なります、1通300円 ×2(固定資産税・都市計画税)× 年数分
3)住宅ローンの支払利息、火災保険(火災保険については2007年度より控除対象外になりました。それ以前分なら大丈夫かも?!要確認!)・地震保険料の控除証明書
4)マンションの管理費、不動産会社への委託費、初回契約費用、クリーニングや修繕費など
    (不動産を賃貸にする際に発生した費用は経費として計上できる)

不動産所得の収支を計算し、控除額を差し引いて所得税を算出します。
源泉徴収で実際の税額よりも多く納付していた場合は、還付申請をします。


********

◎家の税金:家を貸した場合の税金(海外赴任ナビより抜粋)
サラリーマンでも家賃収入などを得た場合は、不動産所得として確定申告が必要となる。
不動産所得は総収入-経費=不動産所得となる。
不動産所得はほかの給与所得などと合算して総合課税される(国内に給与所得がある場合)
具体的には、総収入(家賃・礼金など)から右表の経費を引いた額(不動産所得)から、さらに基礎控除38万円を引いた額に課税される。この課税対象となる所得が330万円以下ならば、税率は10%である。
海外赴任者の場合は非居住者の扱いとなるので、少し事情が変わる。
通常、海外赴任者が国内で不動産所得などが発生する場合には、納税管理人を立てて代わりに確定申告をしてもらう必要がある。

(建物の借り主が法人の場合)
また、借り主が法人の場合に限って賃料収入から毎月源泉徴収される。この源泉徴収の納税義務は借り主である法人に課せられており、その税率は20%である。
たとえば、赴任期間中に所属企業に持ち家を借り上げてもらうようなケース、もしくは法人の社宅としてリロケーション会社に管理委託する場合がこれに該当する。
源泉徴収額が実際の税額より超過している場合は、確定申告で還付請求することができる。
この還付請求権は5年以上経過すると時効により消滅する。
したがって、海外赴任者は納税管理人を親族などに依頼して毎年、税額の過不足を調整するか、帰任後に5年分をまとめて還付申告するか二通りの方法がある。
詳しくは、もよりの税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページなどを参考にするとよい。

経費となる項目 固定資産税、都市計画税
建物の減価償却費
住宅ローンの支払利息
建物にかけている火災保険料
貸し出すに際して行った修繕費(ハウスクリーニングなど)
賃貸期間中に発生した修理費(給湯器の修理など)
不動産会社などに業務を委託した場合の手数料
マンションの管理費
その他、賃貸にかかわる費用


****


◎住宅ローンの控除について
住宅借入金等特別控除は、その対象となる住居に居住していることが条件となっているため海外赴任者は受けることができない。ただし、単身赴任で家族が引き続きローン対象の住居に住んでいる場合には適用の対象となる。この場合でも、本人の赴任中は非居住者の扱いで、国内では所得税が課税されていないので実質の還付金はない。本人が帰任後に、再び国内給与に所得税が課税されるようになってから、控除され還付金が発生する。
また、法改正により2003年4月1日以降に、やむを得ない事情で対象となる住居に居住しなくなった場合(転勤など)でも、再び帰任などにより対象となる住居への居住を開始した場合には再度、適用申請ができるようになった。この場合、転勤前に「転任の命令などにより住居しなくなる旨の届出書」を提出する必要があるので、忘れずに手続きをしておこう。
住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは、最初にこの特別控除を受ける年の分は確定申告を行い、翌年以降は年末調整により控除を受けることができる。ただし、この特別控除はその年の12月31日の時点で対象の住居に住んでいることが条件となるため、たとえば11月に家族とも海外へ赴任したような場合には、その年の控除は受けられない。

ちなみに、帰国した年にその家屋を賃貸に出していた場合もその年は控除が受けられないそうで
す。(例えば、2009年の3月まで家屋を賃貸に出していた場合、たとえ2009年内に帰任した場合でもこの年の分は控除されない。)


****

今回、給与所得に関して主に主に不動産所得として例をあげましたが、日本国内給与が任地給与所得とは別に発生し尚かつ会社が源泉徴収の納税処理を行ってない場合も各自で確定申告をする必要があるので要注意。
その場合の控除対象となるのが医療費であったり(日本国内で発生分?)、生命保険料控除であったりします。
それらの領収書や控除明細書類は捨てずにとっておきましょう。(再発行は可能ですが、手続きが面倒です。)


あまりにぼんやりとしていたので、振って湧いた様にいろいろやらなくてはいけなくなって、本当に面倒です。。。


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最終更新日  2009.03.06 20:57:13
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