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過当競争の是正などを目的に改正タクシー適正化・活性化特別措置法が1月に施行され、国が定めた公定幅運賃(大阪府内で中型初乗り660~680円)が4月から義務化された。近畿運輸局によると、4月以降にタクシー業者が公定幅運賃の是非をめぐって訴訟を起こした。
国土交通省は22日以降、公定幅に従っていない「格安タクシー」に対して、15日以内に是正するよう勧告。期限までに届け出がないと運賃の変更命令を出し、従わないと車両の使用停止などの行政処分を出す。近畿では4府県の23業者が勧告を受けた。「供給過剰となるおそれがある」地域では消費税の引き上げと共に運賃が改正された。 特定地域「供給過剰である地域」は14年5月から基準策定となる。現行の特定地域が準特定地域に移行 タクシーの運転者登録制度を全国に拡大、講習受講で登録する。指定地域、試験の難易度がどうなるか未定 15年10/1改正法施行/登録制の全国への拡大 事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を義務付ける道路運送法改正は運輸規則の規定を道運法に格上げされた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年04月29日 10時53分29秒
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