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2004年07月29日
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テーマ:司法全般(518)
検察講演と刑弁起案2講評

刑弁起案については、立証構造の面からP立証をまず弾劾するというのも1つのやり方だが、アリバイ供述が結構堅そうなときは頭にアリバイ供述を持ってくるのも1つの手と言うこと。
私はアリバイ供述についてはほとんど時間切れで書けなかったのですが、他がまあまあ書けていたので、ある程度維持できました。


検察はかなり食らっていました。犯人性の意味が分かっていなかった様子。犯人性だけでも再起案しようかと思っています。

任官ラインは、全体で3分の1以上であれば確実とのことですが、各科目でもとりあえず3分の1は取って欲しい旨言われています。年度によっては、J志望が多かったりするとラインが上がったりしますので、やはりそれなりの順位にいないと2回試験で怖いことになると言うことです。
私としてもちょっとビビリが入りつつあります。

とりあえずあと一月ありますので、余裕を持って望めるよう適宜勉強したいと思います。後期中には起案に集中できるよう、私生活も整えておくのがよろしいかと思います。

ではではまた。

採点基準について。
結構できる人が刑弁起案とかでは食らったりしています。弁護人サイドからどこまで書くか、というのは結構難しい問題だと思います。
もっとも、後期になって分かるのは、法律上の点については書くべきものはある程度決まっていると言うことです。
自白の任意性については、外部的事情をきちんとあげることですし、信用性については、一般の供述の信用性の基準やら何やらを書けば、最低限の点数は付いてきます。

もっとも、つらい思いをしたくない人は、研修所が出している自白の信用性について、犯人識別供述の信用性、共犯者の自白の信用性、などなどを最初の説明部分だけ読んでおくとかなり違うと思います。

にしても、後期はストレス溜まります。
まあ自分の出来が悪いのが一番いけないのですが、実務に入って、いざ自分がやる段になってもこういうプレッシャーがかかるようであれば、かなりしんどいですね。
もつんかな~、心配だ。





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最終更新日  2004年07月29日 22時26分56秒
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