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2004年08月06日
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テーマ:司法全般(518)
民事執行について民事弁護講義。
2回試験口述考試の概要説明。
社会修習レポート。

民事執行は前期でもやったのですが、後期では少しひねったといっても、実務的にはごく普通の事案について講義がありました。
事前に4問の課題が出され、それについての説明を兼ねて講義がありました。
例えば、その1問目は、

XとYは、Y所有の土地をXが1500万円で買うという合意をし、その際、XはYに対して手付け金及び中間金として500万円を払いしました。しかし、その後Yは、Zから3000万円で買うと言われ、Xとの契約を取り消したいと考えていました。そこで、XはYに対し、本件土地についての処分禁止の仮処分をかけた上で、Yに対して本件土地所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、引換給付判決を得ました。そしてその判決は確定しました。
Xは、この後なにをすべきでしょうか。

と言った感じです(資料を見ていないので不正確な点があるかもしれません)。
通常執行をかける場合には、債務名義、執行文、執行開始の要件としての送達証明書の3つが必要とされます。

債務名義には、確定判決や仮執行宣言付判決がこれに当たります。
確定判決の場合には、判決が確定していることを証明するため、本案訴訟をした裁判所の書記官から、判決確定証明書(民訴規則48条1項)を貰う必要があります。
従って、判決を得て、それが確定したら、判決正本と確定判決証明書を得て、債務名義足り得ます。

ついで執行文を債務名義の正本の末尾に付記して貰うのですが、このためには、本案訴訟を提起した裁判所の書記官に対し、執行文付与の申し立てをします。

ここで、本件では、登記手続ですので、判決は、登記をする旨の意思表示を擬制するもの(民法414条2項但書、民事執行法174条1項本文)として、判決確定時に意思表示が擬制されて、原則としては執行文付与が不要な事例なはずです。
しかし、引換給付判決ですので、例外として民事執行法174条1項但書、2項により、執行文付与時に意思表示が擬制されます。
反対給付の履行があったことを要件とするので、領収書や供託書の提出が必要となります(民執規則157条)。
引換給付の場合は、本来的には反対給付の履行は、執行開始の要件なのですが、執行文付与の段階では不要なはずですが、意思表示の場合は現実の執行行為が存在しないこと(要は、建物の明け渡しとかだと、執行文付与の時点と明け渡しの時点でタイムラグがあり、執行文付与の段階で反対給付の履行を求めると、引換給付ではなく、事実上先履行となってしまうが、意思表示の場合は、執行文付与の段階と執行行為の間でタイムラグがないので、執行開始の時点で求めても執行文付与の段階で求めても変わらないから、早くしたと言うこと)から、執行文付与の段階で反対給付の履行を証する文書が必要となります。

そして、通常は、執行開始の要件として、判決正本送達証明書が必要となります。この趣旨は、債務者にどんな執行がかけられる畏れがあるか、事前に告知するためと考えられています。
通常の場合、判決が確定するためには正本の送達が要件となっているので(民訴285条、116条)、確定証明を貰う際に大体一緒に貰っておきます。これも裁判所書記官の担当です。

しかし、本件では、意思表示に関するもので、前述の通り執行文付与の段階で意思表示が擬制され、そしてこの時点で同時に現実の執行行為も終了し、執行開始の要件といっても、既に執行が終わっているので、執行開始の要件としての送達証明書は不要となります。

よって、登記移転手続に関する意思表示を命ずる引換給付判決の場合には、執行文が付与された判決正本を登記所に持っていって(原因証書となる)、申請書を書き、あと、代理人がやる場合は委任状を出せば、登記は移転されます。
ここら辺は不動産登記法35条1項、2項が定めています。

ということで、本案訴訟をした裁判所書記官に対して、判決確定証明書をまず貰い(その際、利害関係を疎明する必要あり)、それと判決正本とを合わせて、執行文を付与して貰い、登記所に行って、申請書と委任状を出せば終わりです。


こういった授業がやられています。私の理解が正確かどうかは怪しいので、もし間違っているところを発見しましたら、是非ご指摘をください。ではではまた。





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最終更新日  2004年08月07日 20時47分07秒
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