テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法研修所前期・後期修習
ADRについて 一橋大 山本和彦教授
裁判員制度 市民の司法参加について 日弁連嘱託の弁護士 刑事弁護講義 少年事件の弁護 ADRについては、概括的な話として結構面白かったです。海外では、営利型の仲裁機関が発達していること、逆に日本では司法型の仲裁機関、いわゆる調停ですね、が発達していることから始まって、先日出来た仲裁法について簡単に説明がありました。消費者と労働者に関しては、事業者の側のみ仲裁について確定判決と同様の効力を認める片面的な構成を現時点では取っていること(附則で適用について例外を定めている)などは興味深かったです。 悪徳業者が仲裁機関とグルになって不公正な利益をむさぼるのを防止するためらしいです。 二コマ目は裁判員制度についての講義。公判前証拠調べ手続など起訴状一本主義を大幅に変えるシステムが来年中には導入になること、裁判員制度の下で、精密司法は完全に変わりそうであることなどが伺われ、なかなか興味深い、というか、大丈夫なのかこんなんで、今までの証拠から経験則に基づいて事実を認定し、という事実の認定が本当に大雑把になりそうでちょっと心配です。 裁判員制度の下での判決書きはどの程度の認定になるのか、事実認定の補足説明なんてどこまで出来るのか、結構謎です。 なお、起訴状一本主義の点ですが、基本的には裁判官は余談なんぞ抱きませんので、あんまり心配要らないかと思います。起訴状一本主義が採用されていたのは、戦前の裁判官がバリバリ検察官寄りできちんと立場が分かれていなかったからだと思います。 現職の裁判官はそこらへんのトレーニングは受けているので、そんなんで予断は抱かないと思います。 少年事件については、基本的に審判は儀式なので、それまでにどれだけ出来るかが勝負と言うことでした。一般の刑事事件と同じように、公判の場で証拠調べ、という訳にはなかなかいかないこと(争っている事件は別ですが)、伝聞証拠の適用がないので、弁護側も結構好きな証拠を出せることなどがポイントかと思います。 ではではまた。オリンピックで寝不足の人が多いようですが、体調を崩さないよう気を付けたいですね。 <弁護士職務経験法について> ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040623AT1G2302723062004.html 判事補・検察官の弁護士経験、初年度は各10人前後 最高裁と法務省、日本弁護士連合会は23日、裁判官や検察官が本職を離れて弁護士になり、多様な経験を積んで資質や能力の向上を図ることを目的とした「弁護士職務経験法」が成立したことを受け、運用の概要をまとめた。最高裁からは任官後2年半から5年半の判事補が、法務省からは同3年半から5年半の検察官がそれぞれ弁護士事務所に“出向”する。 裁判官、検察官とも弁護士になる期間は原則2年間で、いずれも国家公務員の身分は残したまま弁護士事務所が雇用する。事務所からは、本職の時とほぼ同額の給与が支払われる。制度が始まる2005年度は、それぞれ10人前後が弁護士になる見通し。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年08月16日 20時43分18秒
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