カテゴリ:その後
というわけで、昨日無事に修習を終了して、無職と相成りました。
カテゴリーも、「前期・後期修習」というカテゴリーを付けるわけにも行かなくなり、環境は変わったなあと言う感じです。 ちなみに、検察官になられた人については、10月2日付けだったかで辞令が出ているようで、無職になる間もなく、みなし公務員(修習生)から、本物の公務員へと身分が継続している様子です。 また、弁護士になられた人も、日弁連の検索ページから既に名前を探せるようになっており、職業は弁護士です、と宣言できるようになっています。私も知り合いの名前を検索してみて、おおっ、なんか格好良いな、とちょっとうらやましかったです。 検察官は、この日から寮に入って研修生活です。弁護士さんも、この週末のどちらか一方はいわゆる日弁連(日本弁護士連合会)で研修があるそうです。 さて、裁判官の方は、10月6日に採用内定乃至不採用通知が来て、同月12日に説明会、同月18日くらいに辞令交付だったかと思います。 また、採用選考の方は、下級裁判所裁判官指名諮問委員会という最高裁判所の諮問機関が行います。この委員会は、10月4日に開かれる予定で、作業部会というのがこの10月2日から開かれる予定だそうです(それぞれ最高裁のHP、司法制度改革コーナー、下級裁判所裁判官指名諮問委員会、開催状況第8回議事録から)。 なお、開催状況第1回には、参考資料として、12 現在の裁判官指名手続の実情に関する資料 というのがあります。 なお、志望調査カードについては、おそらく去年か一昨年のものだと思います。既に57期である私が書いたものとは内容・書式共に異なっています。私自身は、新しいものに変わって良かった、と心底思っております。 なお、参考資料については、実務修習中の成績報告書もあり、興味深いかと思います。 そうそう、司法修習という制度自体については、一般向けのものとして、同最高裁のHPの中のindex 裁判所の案内、司法研修所というコーナーがあります。こちらの方がより分かりやすいと思います。 また、同じく司法制度改革コーナーの司法修習委員会のページの方も見てみますと、修習成績の付け方についても色々と参考資料があり、興味深いかと思います。第6回の配付資料などが、そこら辺について書いてあります。 なお、法科大学院生の方には、この司法修習委員会の議事録は結構参考になると思います。実務修習のあり方や研修所・2回試験のあり方についても記述がありますので、暇なときに(あんまりないかもしれませんが)読んでみると面白いかもしれません。 最近情報公開の波は結構進んでおり、委員会の資料や議事録というのを見てみるのも、今後の流れの予測としては面白いかもしれませんね。 修習生活、1年半ほどありましたが、本当に楽しかったですね。2度目の高校生活と言われるのも分かる気がします。クラス制というのも良いものだと思います。同期同クラスは一生の付き合いになると言いますが、これは本当だなあと思います。何かと頼りになる人ばかりだと思いますしね。 司法研修所は、いずれ廃止になるのが今のところの流れのようですが、やはりとても楽しいところでもありますし、切磋琢磨の場としても優れている点もあり、ノスタルジーかもしれませんが、ぜひとも残して欲しいと思います。 2回試験については、落合先生のブログでもご指摘がなされていましたが、もう少し改善の余地があるかと思います。 司法修習生に関する規則では、いわゆる2回試験(司法修習生考試)の、合格不合格は、日頃の修習成績をも参考に判断されますが(先の司法修習委員会第6回議事録 配付資料24-1 司法修習における成績評価の実情より。司法修習生に関する規則第16条。制度的担保として同第13条、10条)、実際の試験結果としては、合格・不合格の他に、合格留保というものがあります。そして、今回は43名が合格留保という形になっています。 この合格留保の根拠については定かではないのですが、2回試験の成績がまずかった場合の救済措置として追試をするということになっています。 なお、試験官に対しては、氏名をブラインドにして、起案の答案用紙だけを基に、合格、合格留保・不合格を判断するようになっている様ですので(噂ですが)、とりあえず何らかの形で、合格留保乃至不合格としよう、という暫定的な結論を出した後、日頃の修習成績を考えて、留保と不合格とを分けるという形にしているのではないかと思います(推測です。)。 確かに合格留保という形は、不合格ではなく、救済措置なのではありますが、やはり一発試験の要素が強すぎるのではないかと思います。 もちろん、身近な人が一次的とはいえ残念な結果になってしまったことによる、身びいきなのかもしれませんが、もう少し改善の余地があるのではないかと思います。 今回の2回試験で、結構きつい結果が十分にあり得ることが周知されました。これにより、楽勝と思って修習生活を送ってきた人の中にも、修習に真剣に取り組む人が増えると思います。それ自体は良いことだと思います。 でもですね~、どうも、交通事故のような合格留保が多いのではないかと思うのです。こればかりはなんともし難いのでしょうか。 まあ、一回目の試験の司法試験では、そんな甘っちょろいことが許されないことからすれば、やむをえないのかもしれないですが、ん~、合格留保があるだけましと考える方が良いのかもしれませんが・・・。 年末に追試がありますが、それまでの約2か月半、留保の方は相当勉強されると思います。このことで、より優れた法律家が現れることは確実です。実際、2か月半後には法律知識等で大差をつけられている可能性も十分あります。 いずれにしろ、ぺいぺいの法律家である私が(法律家と自分で言うのも、まだ危なっかしいですが)、勉強をサボれる理由にはなりませんので、しばしの休養の後は、きちんと勉学に励みたいと思います。 ではではまた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年10月03日 23時58分15秒
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