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カテゴリ:食
政府は10日、残留農薬など食品の販売禁止の対象となる化学物質を大幅に増やす改正食品衛生法を、来年5月29日に施行することを決めた。
対象となる物質を現行の283種類から799種類に増やし、残留量の基準値は厚生労働相が今月29日に告示する。 現行法は、食品に残る可能性がある250種類の農薬と33種類の動物用医薬品について残留基準を決め、基準を超えた食品が見つかった場合、販売を禁止している。しかし、輸入食品から規制対象外の農薬成分が見つかるケースなどが増えたため、2003年に法改正し、新たに規制する物質について、同省薬事・食品衛生審議会の専門部会で審議してきた。 対象となる農薬などの物質は、100種類以上の食品分類すべてについて、残留基準を設定した。国内で安全性の規定がないものは、国際機関や外国の規制を参考にした。 また、こうした基準がない物質は濃度0・01ppmを一律の基準とし、健康への影響を評価したうえで数値を改める。(参考=読売新聞11月10日) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月10日 22時42分26秒
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