繰延ヘッジの予定取引の中止が確実となった場合は、税務上どう処理するか?[230330]
繰延ヘッジの予定取引の中止が確実となった場合は、税務上どう処理するか?[230330]法人税基本通達2-3-56 「予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」によれば、法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用を受けた後に、予定取引が事情変更等により実行されないことが確実となったとき又は解約されたときは、以後、繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)静岡市の税理士池谷和久http://www.money.gr.jp/「静岡の税理士,税理士,静岡市,静岡,会社設立,株式会社設立,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-3-56,予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」