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照千一隅(保守の精神)

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「照千一隅(しょうせんいちぐう)」(一隅を守り、千里を照らす)は伝教大師・最澄の言葉。本を読み、考えたことをこのブログに書いて参ります。ご意見、ご感想など御座いましたら是非お寄せください。

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2022.06.23
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テーマ:憲法議論(165)
カテゴリ:憲法

憲法学の西の雄・佐々木惣一は次のように語る。

《第90帝國議會は5月16日召集せられ、6月20日開會した、開會卽日(そくじつ)、勅命により、帝國憲法改正案が帝國議會の議に付せられた。次の勅書が下された。

 「朕(ちん)は國民の至高の總意に基いて、基本的人權を尊重し、國民の自由の福祉を永久に確保し、民主主義的傾向の强化に對(たい)する一切の障碍(しょうがい)を除去し、進んで戰爭を抛棄(ほうき)して、世界永遠の平和を希求し、これにより國家再建の礎を固めるために、國民の自由に表明した意思による憲法の全面的改正を意圖(いと)し、ここに帝國憲法第73條によつて、帝國憲法の改正案を帝國議會のに付する」。

 これによれば、この憲法改正案の付議は帝國憲法第73條の定める憲法改正の手續(てつづき)によりて爲(な)されたのである。それは固(もと)より當然(とうぜん)である。帝國憲法第73條はポツダム宣言受諾後においでも依然としてその效力を有するからである。新聞報道によれば、マックアーサー司令官の發表した聲明(せいめい)中、本改正憲法が明治22年發布の現行の憲法と完全なる法的持續性を保障されることが絕對必要である、としたが、これは、司令官においても、今回の憲法改正のことが帝國憲法と法的連續を以て爲さるべきであり、從(したがっ)て、同法第73條の手續によるべきである、とすることを明(あきらか)にしたのである。故(ゆえ)に、ポツダム宣言を根據(こんきょ)として、帝國憲法の改正たる憲法は、國民の定めるものたるべく、天皇の定め得ざるものであるとし、從て、帝國憲法第73條がその效力を失うたのであるから、同條により、憲法改正の手續を爲すことは、ポツダム宣言により許されない、というような見解は、中(あた)らない》(佐々木惣一『改訂 日本國憲法論』(有斐閣)、pp. 109-110

 これは、

《國民は舊(きゅう)憲法に依(よ)つてではなく、ポツダム宣言の受諾に基き新に國の最高權者として新憲法を制定すべき權力を與(あた)へられたのであって、卽(すなわ)ちポツダム宣言の受諾は此の點(てん)に於いて舊憲法を覆(くつがえ)した革命的行爲と見るべく、若(も)し憲法所定の手續(てつづき)に依らずして憲法を破壞する行爲を「革命」と稱(しょう)するならば、ポツダム宣言の受諾に依り明(あきらか)に革命が遂行せられたものに外ならない》(美濃部達吉『日本国憲法原論』(有斐閣)、p. 119

という美濃部説に反論したものであった。

《ポツダム宣言は前に述べた如く、わが國の政治その他の社會生活の共主主義の强化を要求し、又わが國政治府(government)の終極の形態が、日本國人(Japanese people)の自由に表明した意思と一致して樹立さるべきであるとするが、それは帝國憲法を改正する憲法を制定する者が、天皇に對(たい)する意味での國民であるべきだ、というようなことを、要求するものではない。ポツダム宣言は、わが國の憲法が天皇の制定する欽定憲法たるべきか、國民卽(すなわ)ちこれを代表する機關(きかん)の制定する民定憲法たるべきか、というようなことについては、何等言及しないで、それは一に日本國人自身で決すべきである、とするのである。故に、天皇が、帝國憲法改正案を、帝國憲法第73條により、帝國議會の議に付して、制定せられることは當然のことであつた》(佐々木、同、p. 110)






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Last updated  2022.06.23 21:00:09
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