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2009.06.05
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テーマ:ニュース(99993)
カテゴリ:その他
http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY200906040199.html

逮捕から17年「謝って」 足利事件の菅家さん釈放

90年に栃木県足利市で女児が殺害された事件で00年に無期懲役が確定し、千葉刑務所で服役していた菅家利和(すがや・としかず)さん(62)が4日午後、釈放された。菅家さんが「犯人」とされた最大の根拠はDNA型鑑定だったが、菅家さんの再審請求に基づく再鑑定で、女児の肌着に残った体液の型と菅家さんの型が「一致しない」とする結果が出たことを受け、検察側が刑の執行を停止した。
法務省によると、再審請求中の受刑者について刑の執行が停止されるのは初めて。
再鑑定は、再審請求の即時抗告審を行う東京高裁が昨年12月に実施を決定。検察側、弁護側がそれぞれ推薦する鑑定人が鑑定し、5月、いずれも「一致しない」との結果が高裁に報告された。これを受けて東京高検は4日、「肌着から抽出されたDNAが、真犯人の体液によるものだった可能性が否定できない」として、菅家さんの無罪を事実上認める意見書を高裁に提出。高裁は、検察側、弁護側双方の意見書の内容を踏まえ、再鑑定結果が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠の新たな発見にあたる」として再審開始を決定するとみられる。
91年12月の逮捕・勾留(こうりゅう)以来17年半にわたって身柄を拘束されていた菅家さんは、釈放後、千葉市内のホテルで記者会見した。「真犯人にされ、ずっと我慢してきたが、間違ったではすまない。当時の警察官、検察官を絶対に許さない。私と亡くなった両親、世間の皆様に絶対に謝ってほしい」と話した。
菅家さんの公判では、一審・宇都宮地裁判決(93年)、二審・東京高裁判決(96年)とも無期懲役とした。弁護側は上告中の97年、独自に依頼した鑑定でDNA型が異なる結果が出たとして最高裁に再鑑定を請求。しかし最高裁は00年、捜査段階の91年に行われた鑑定の「一致する」との結果を裁判の証拠として認める判断を示し、上告を棄却した。02年に始まった再審請求審でも、宇都宮地裁は再鑑定を実施せずに08年に請求を棄却していた。
再審開始が決定すると、一審の宇都宮地裁で再審が開かれる。検察側は有罪を裏付ける証拠がないとする意見を述べるとみられ、その場合、裁判所が無罪を言い渡す公算が大きい。弁護側は、再審で無罪が確定した場合、刑事補償法に基づく補償を国に求めていくとしている。

〈おことわり〉これまで「菅家利和受刑者」と表記してきましたが、刑の執行停止や釈放などを受け、今後は「菅家利和さん」と改めます。

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「体液」というのが何を指すのか判然としませんが、血液、唾液、汗、精 液のいずれかで、しかし血液・唾液・汗だったら、そのように記述されるはずなので、「体液」というぼかした言い方は精 液なのだろうと思います。
とするとですね、そんなものを被害者の衣服に残しているのは、犯人以外にまずあり得ないし、その「体液」のDNA型が違うということは、この方が犯人ではあり得ないことが証明されたも同然です。弁護側ばかりでなく検察側の鑑定人もその事実を認めたということで、検察側も誤りを認めるしかなかったというところでしょう。

しかし、冤罪で17年服役とは、恐ろしい話です。それでもまだ、死刑ではなかっただけ、多少はマシかも知れません。補償金は当然出るでしょうが、補償金で失われた17年取り戻せるものでもないでしょう。特に、服役中に亡くなったご両親は、二度と取り戻せない。
今回は、DNA鑑定が冤罪を産み、しかもそのDNA鑑定(より高精度な)が冤罪を明らかにしたという希有なケースですが、米国ではDNA鑑定によって死刑囚の冤罪が発覚するという事態が続出したようです。その数は1973年から2001年までに96人というから恐ろしい。冤罪と発覚しないまま処刑された無実の囚人が大勢いたであろうことは間違いありません。そして、日本にも。

米国と日本の刑事裁判の傾向はかなり違います。
米国では有罪か無罪か分からないような状況でもとりあえず「犯人」を逮捕という事態がかなりあります。それだけ、無実の被疑者が多い。そのかわり、裁判における被告人の有罪率はそれほど高くなく、全体の3割くらいは無実になるようです。被告人をまもる制度は整っていて、例えば被告側は1回でも無罪の判決が出たら、それで確定です。日本のように、無罪判決に対して検察が控訴・上告することはできません。それでも、冤罪で有罪が数多く発生しているのは上記のとおりです。
一方、日本では、警察は確実に犯人と判断した者しか逮捕しないし、その逮捕者の中でも検察が起訴するのは6~7割、つまり絶対確実に有罪だと検察が確信している被疑者しか起訴されないわけです。その代わり、起訴されれば、有罪率は99.99%、無罪を勝つ取るのは0.01%に過ぎません。
いくら検察が有能でも、神様ならぬ人間のやることです。有罪率99.99%というのはあまりに高すぎる数字です。「疑わしきは罰せず」というのが刑事裁判の原則であるはずですが、冤罪事件や、冤罪と主張されている事件を見ると、実際には「疑わしきは罰す」という裏原則があるのではないかと思えることがあります。

ところで、もう一つ注目すべきは、記事の末尾の

〈おことわり〉これまで「菅家利和受刑者」と表記してきましたが、刑の執行停止や釈放などを受け、今後は「菅家利和さん」と改めます。

という記述です。私は、この方が逮捕された当時や最高裁で判決が確定した当時どういう報道がなされたかは知りませんが、警察発表を鵜呑みにして報道したことは容易に推察できます。冤罪事件で検察や裁判所が批判されるのは当然ですが、マスコミもまた責を負うべき一員ではないのでしょうか。朝日・産経・読売・毎日の、この問題に関する社説を読んだけれど、それぞれ自分の社がどんな報道をしたのか、まったく触れていません。当然反省の弁もなし、です。


追記

週刊誌「フライデー」の2000年3月24日号がこの件について取り上げていたことを、教えていただきました。
http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/fri.htm

何故この方が、あっさり犯行を自供し、それを公判中に覆し、再び認め、と二転三転した理由がこの記事で分かりました。

> 菅家被告のIQは77。”精神薄弱境界域”に属する値だ。しかも小・中学校を通して、内申書に「意思薄弱」「服従する傾向が顕著」と書かれた被告の、それが処世の術だった。

IQ77というのは、いささか怪しいものがあります。というのは、IQ77では運転免許取得は無理だからです。(まともな大人に知能テストをやらせれば、軒並み知的障害者になります。なぜなら、普通の大人はそんなに真剣に知能テストに取り組まないからです、IQ77というのも、そんな判定結果ではなかろうか、と)
でも、菅谷さんが、健常者とのボーダーに位置する、軽度の知的障害(運転免許が取れるくらいだから、日常生活上は問題なかったのでしょうが)を帯びていたことは間違いなさそうです。そんな人を捕まえてきて、厳しい取り調べに晒せば、何だって警察の思うとおりの自供をするでしょう。

実際、記事によると、菅谷さんは問題の事件のみではなく、3人の殺害を自供したそうです。少なくともそのうちの1件は完全にアリバイが成立しているにもかかわらず、です。自白尊重がいかに恐ろしいか、よく分かります。





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最終更新日  2009.06.06 12:13:53
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