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カテゴリ

2024.02.24
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カテゴリ:政治
鈴木財務相 政治資金問題 “納税行うかは議員が判断すべき”
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、鈴木財務大臣は、収支報告書に記載されていなかった収入のうち、政治活動に使わなかった残額を個人の所得として納税を行うかは、政治責任を果たすという観点で議員が判断すべきだという認識を示しました。
鈴木財務大臣は22日の衆議院予算委員会で、政治資金収支報告書に記載されていなかった収入の税務上の扱いについて問われ「政治活動に使わずに残った所得で、控除しきれない部分があると議員みずからが判断した場合、納税することはもちろん可能性としてはある。疑義を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだ」と述べました。
また、税務当局による調査の必要性について「課税上、問題があるかは、独立的に国税庁で判断されるべきだ。国税当局として疑義がある場合は適切な対応をとる方針だ」と述べました。
さらに、林官房長官は、法律上の時効を過ぎた不記載への関係議員の責任を問われ「説明責任や政治的責任、道義的責任は刑事上の時効にとらわれるものではない」と述べました。

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いやはや、「政治活動に使わなかった残額を個人の所得として納税を行うかは、政治責任を果たすという観点で議員が判断すべき」「政治活動に使わずに残った所得で、控除しきれない部分があると議員みずからが判断した場合、納税することはもちろん可能性としてはある。」って、ちょっと驚きの発言なのですが。

どういう収入がいくら以上あれば課税されるというのは、基本的には法令に定義され、税務署が判断するものではないんでしょうか?裏金が政治資金か個人の所得か、必要経費として認められる範囲か否か、それを決める権限があるのは、税金を払う側ではなくて税務署(争いになった場合、最後の最後は裁判所でしょうが)なんじゃないですかね。

税金は寄付金ではないので、個々人の主観で判断して払ったり払わなかったりすることを選択できるものではないと思うんですけど。
それらの裏金が納税の義務がある収入なら、納税しなければならないし、納税の義務がないものなら、払わなくてよい、というものでしょう。納税者が「判断」する余地がどこにあるのでしょうか?

結局のところ、裏金問題で批判が集中しているので「納税」などとポーズで言ってみたけれど、全員に強制できないあるいはしたくないから、「議員の判断」で、払いたい人だけ税金を払います、という滅茶苦茶な話になっているわけです。
言い換えれば、自民党議員にとって納税とは「義務」ではなく、裏金問題を「反省しています」ポーズを演出するために利用する政治的ツールと化している、ということじゃないんでしょうかね。

それだったら、我々給与所得者の所得税についても、源泉徴収などやめてもらって、個々の納税者が払うか否か「判断」するように変えてくれませんかね?





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最終更新日  2024.02.24 22:26:29
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