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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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May 13, 2009
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カテゴリ:経費等/社会保険
【質問】
年度の途中で会社を退職したため、もらった給料が年間103万円以下になりました。
今年は夫が配偶者控除を受けることができるし、社会保険も夫の扶養に入れてもらえると思ったのですが、失業給付金と出産手当金をもらったから社会保険は扶養に入れない、といわれました。

社会保険の扶養は年収130万円以下と教えてもらったのですが、なぜ扶養に入れないのですか?
また、配偶者控除も受けることはできないのでしょうか?


【回答】
所得税では、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための所得要件は、合計所得金額(給与収入でいうと103万円以下)で判断されます。
所得の中には失業給付金などは含みませんので、所得税の扶養控除等は受けることができます。
これ対して社会保険の「生計が維持されている」の判断基準は、遺族年金や失業給付金、出産手当金などを含めた年収額が130万円以下であることが求められます。
これらを加算して年収が130万円を超えた場合は扶養から外れてしまいます。



 所得税で扶養控除や配偶者控除を受けるための「扶養親族」の範囲と、社会保険のいわゆる「扶養」になるための被扶養者の条件は異なります。


 まず、所得税において、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。

(1)納税者と生計を一にしていること
(2)合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること
(3)他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
(4)事業専従者でないこと

 ちなみに、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけですので、扶養控除や配偶者控除については同居しているかどうかは問いません。


 一方、社会保険における被扶養者とは、「三親等内の親族」で被保険者の収入により「生計が維持されていること」が被扶養者該当要件です。

 「三親等内の親族」とは、以下のような人のことをいいます。
 所得税の扶養控除・配偶者控除等と違って、続柄により同居要件が必要な場合があります。

(1)同居要件を必要としない
1. 配偶者(内縁を含む)
2. 子・孫・弟妹
3. 父母などの直系尊属

(2)同居要件を必要とする
1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2. 内縁の配偶者の父母および子
3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母および子


 では、次の条件である「生計が維持されている」とはどういうことでしょうか?
 扶養されている=収入が少ないから、という理屈なのかもしれませんが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。

 従って、所得税では所得にならない遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も、社会保険の年収になります。

 ですから、ご相談の方のように、給与所得が103万円以下であっても、失業給付金や出産手当金を給与所得に加算した金額が130万円を超えた場合は扶養から外れることになります。

 逆に事業所得や不動産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

 ちなみに、社保の130万円は通達の定めですが、正確には年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定されています。


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Last updated  May 18, 2009 10:40:40 AM
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