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2022年08月23日
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 働き方を、遠くまで見越して考えないと、老後が大変てことだな・・・
昨日、まさに、昭和34年3月生まれの私の、初めての年金の支給開始の通知、年金証書が届いた。誕生日から5ヶ月、4月はおろか6月にも8月の15日にも支給されず、一体、何がどうなっているのかの説明も何も無いまま、手続きに全くの無瑕疵であっても、5ヶ月も待たされた。しかも、なんとしたことか、一部に支給停止があった。「在職停止」の文字の意味が呑み込めず、半日くらい、考えて、やっと思い至った。そうかぁボーナスかぁ。ボーナスの分が、12ヶ月で均されると、はみ出すんやな・・・
 月々の給与からは、厚生年金の掛け金や、健康保険の掛け金が引かれている。介護保険料も、勿論、所得税や住民税も引かれている。だから、標準報酬月額と、実際の手取りとは乖離している。しかし、年金の計算は、あくまでも名目支給額で行くのだから、減額される金額はリアルだ。5ヶ月待って、「在職停止」の文字を見るとは思っていなかったが、それでも、4・5・6・7の4か月分が、誕生日から約5か月後、明後日、払いこまれるらしい。
15日ではなかった。次回からは、偶数月の15日になるのだな。そして、減額された金額でもなんでも、2ヶ月ごとに、口座に振り込まれる算段だ。
 今は無職の妹に、おかげさまで年金がもらえることになったと、報告したら、頑張って利殖に励みましょうと返事が来た。お金が働いてお金を稼いでくれると言うのは、幻想だ。妹は、そういう月収を得ているが、ちゃんとそれなりに勉強しているし、ネットに向かっている。私は、到底あんな利殖には向いていない。人間、向き不向きというものがある。生来の怠け者である私は、勤務先が無ければ、まるで自由学習のような、投資による収入は無理だと悟っている。

以下記事↓
 会社員として働いていた人は厚生年金に加入して保険料を払うため、国民年金にも加入していたことになり、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえます(年齢によっては65歳以前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れることもあります)。

ここでは、昭和34年3月生まれの63歳の男性を例に考えてみます。男性は22歳から60歳まで38年間(456カ月)、厚生年金に加入し、平均標準報酬額(加入していた期間の平均的な給与・賞与)が30万円だったとして、60歳で退職した場合の老齢厚生年金・老齢基礎年金をざっくり計算してみましょう。

この人の場合は、63歳から65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

●63歳から65歳前までもらえる特別支給の老齢厚生年金
30万円×5.481/1000×456カ月=年額74万9800円

また、65歳以降には老齢厚生年金・老齢基礎年金が支給されます。

●65歳以降にもらえる老齢厚生年金
年額74万9800円……上記計算式より

●65歳以降にもらえる老齢基礎年金
77万7800円(※)×456カ月÷480カ月=年額73万8910円
※480カ月国民年金保険料を支払った場合の年金満額(令和4年度)

●65歳以降にもらえる老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計
74万9800円+73万8910円=年額148万8710円

60歳で退職した場合、65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計は、年額148万8710円になります。

先ほどの男性が63歳まで働き続け、厚生年金に加入していた場合の年金について、どのくらい増えるか計算してみましょう(働いた期間をざっくり36カ月とします)。

この場合、60歳以降働いて増えるのは、65歳から支給される老齢厚生年金の部分だけになります。先ほどと同様に、退職後の63歳から65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

●63歳から65歳前までもらえる特別支給の老齢厚生年金の金額
30万円×5.481/1000×456カ月=年額74万9800円(月額6万2483円)

・3年間働いたことによる、老齢厚生年金増加分
20万円×5.481/1000×36カ月=年額3万9463円

年額74万9800円+増額分3万9463円=年額78万9263円

●65歳以降にもらえる老齢厚生年金
・3年間働いたことによる、老齢厚生年金増加分
20万円×5.481/1000×36カ月=年額3万9463円

年額74万9800円+増額分3万9463円=年額78万9263円

●65歳以降にもらえる老齢基礎年金
77万7800円×456カ月÷480カ月=年額73万8910円

●65歳以降にもらえる老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計
78万9263円+73万8910円=年額152万8173円

63歳になるまで働いた場合、65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計は、年額152万8173円になります。

*差額加算は考慮していません。
*厚生年金の全期間を平成15年4月以降の乗率、5.481/1000を使っています。
*加給年金は計算に入れていません。
*標準報酬額の再評価はしていません。

? 60歳から働いて、支払う厚生年金保険料は ?

令和4年度協会けんぽの保険料額表(東京都)によれば、標準報酬月額(月給)20万円で60歳以上の方の厚生年金保険料は月額1万8300円、健康保険料が1万1650円(介護保険料含む)です。63歳までの3年間で65万8800円の厚生年金保険料を払うことになります。

およその計算では、この人の場合、63歳から約16年長生きすれば、受け取る老齢厚生年金で保険料分が回収できる計算になります。

 年額にして150万円の年金収入だけで、生きていくのは、健康・禁欲・緊縮でないと無理な気がする。同じ条件の夫婦で、合わせて300万として二人分なら、暮らせるけどなぁ。働けなくなってからの、年金だけでの生活を可能にするのは、趣味が家庭菜園とか?






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最終更新日  2022年08月23日 22時42分24秒
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