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September 16, 2008
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 とある掲示板の議論に参加し、子どもに関わる

職業者の中にいまだに少なからぬ「愛のむち」的

な体罰肯定論があることに驚かされました。

 これは大きな問題です。以下に私の見解を示します。



 お金をいただいている限り、それは職業者です。

職業者は、職業者としての倫理を必ず有します。

 波平さん的な、近所の頑固おやじの拳骨もいけない

のかというご意見もいただきましたが、近所のおじさん

と職業者はそこが決定的に異なります。

 職業者であれば、コンプライアンス(compliance

法令順守義務)を有します。児童養護施設・保育所や

放課後児童健全育成事業の法的枠組みを利用している

事業であれば、児童福祉法を遵守するのが義務です。

 そこに体罰肯定の規定などありません。

 児童福祉施設最低基準の中には、

(虐待等の禁止)
第九条の二  児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第二条 各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第九条の三  児童福祉施設の長は、入所中の児童に対し法第四十七条第一項 本文の規定により親権を行う場合であつて懲戒するとき又は同条第二項 の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

 の2項目があります。

 また、国際的な条約である子どもの権利条約は国内法

の上位規定として遵守されなければなりません。

 これは個人の価値観・経験を超えたものであることを、

職業者であれば自覚しなければなりません。





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Last updated  September 17, 2008 05:30:32 PM
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