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テーマ:福祉医療関係(1061)
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【意見表明】
このたびの毎日新聞の報道でみられるように、義援金の需給を理由に生活保護がカットされる事態が生じている。杓子定規に既存制度を運用するれば、収入があったからその分カットになるといいうのが、行政の論理であろう。 しかし、義援金はまさに国民の善意の総体である。国民の思いをどう受け止めるのか。被災者の現実をどう受け止めるのか。これには、国民的な議論が必要ではないのか。 ソーシャルワーカーの基盤は、人権と社会正義である。この基盤に立ち、個人として、この措置に断固反対の意見を表明する。 今後、関係各所に働きかけ、この措置の誤りを公にしていきたい。 2011年6月16日 社会福祉士 内田 宏明 毎日webより転載 東日本大震災の被災者に寄せられた義援金や東京電力福島第1原発事故の仮払補償金を収入とみなし「手持ち金で生活可能」として、福島県南相馬市が6月になって約150世帯の生活保護を打ち切ったことが分かった。震災前に同市で受給していたのは約400世帯で、打ち切りは4割に相当する。日本弁護士連合会は15日、「福島県や宮城県で義援金等を収入認定した打ち切りが相次いでいる」として是正を求める会長声明を出した。 生活保護は受給者に収入があれば減額や打ち切り対象になる。厚生労働省は5月2日、義援金や補償金を生活用品や家電購入、住宅補修費など通常の生活を取り戻すために使う場合は、必要額を収入から除外すると自治体に通知した。被災者の事務手続きが負担にならないことも求めた。 南相馬市によると、義援金や補償金支給が5月に始まったことを受け、4人のケースワーカーが対象者と面談。義援金や補償金などの総額が、生活再建の費用を上回り、そのうえで6カ月間生活が可能な額が残った場合は、打ち切りの判定をした。保護打ち切りで、住宅扶助もなくなる。 同市社会福祉課は「厚労省の通知に従っており、説明も尽くした。保護が必要になれば相談してほしい」と説明。これに対し、打ち切られた40代男性は「通常の生活のために要する費用とは、どのようなものかや、場合によっては廃止(打ち切り)になることは一切説明がなかった」と話している。 厚労省保護課は「現時点では不適切な運用があったとは確認していないが、震災に関連して保護が廃止されることについては全国的に調査中」としている。 生活保護に詳しい森川清弁護士は「将来の生活再建のために、義援金などを手元に残しておくことも可能で、ばっさり切れるものではないはず。しっかりとした説明がなされたか検証が必要だ」と市の対応を疑問視している。【石川隆宣】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 17, 2011 12:30:50 AM
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