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2006年07月21日
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カテゴリ:会社法

 確認会社(いわゆる1円会社)は、平成15年2月から今年の4月まで、株式会社と有限会社あわせて、約2万7千社設立されたそうです。

 その会社の定款には、有限会社では20条あたりに、株式会社では30条あたりに、解散事由として、次のように、書かれていると思います。

「第○○条 当会社は、有限会社法69条第1項各号(商法第404条各号;株式会社の場合、以下同じ)に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第2項(第1項)の規定により、次に掲げる事由により解散する。

一 資本の総額(額)を300万円(1000万円)以上とする変更の登記または株式会社(有限会社)、合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと

二 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと」

 「新事業創出促進法」のところが、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」となって、別の条文が書かれているものもありますが、同じ内容です。

 今年、5月の、会社法施行によって、最低資本金規制が撤廃されて、資本金の額が1円でも0円でもよくなったのですが、厄介なことは、先ほどの定款の条文が、そっくりそのまま、登記されている、ということです。

 なんといっても、定款は会社の憲法です。しかも、登記までされて、世間に公示されているのでは、言い逃れはできません。会社の存立に関わるこの重要な規定が、書いている通りそのまま働いてきます。

 以上の内容は、まめに手続をされている社長さんは、あるいは、経済産業省あたりで教えてくれるのかもしれませんが、そうでない方は、お気をつけください。

 資本金の額を、300万円、1000万円以上とする変更の登記をする見込みの薄い方は、この解散事由の定めを廃止し、収入印紙3万円かかりますが、変更の登記をされることをお勧めします。

 この解散事由に関する定款変更は、とても簡単にできるようになっています。






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最終更新日  2006年07月21日 08時33分56秒
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