|
カテゴリ:環境法・廃棄物処理法
カルフール光明池の北西側の歩道橋から見た、カルフール光明池から排出された産業廃棄物の保管場所です。 「金属くず」や「廃プラスチック類」等が、片側に寄せられて入れてありました。ある程度たまったら、産業廃棄物処理業者が空のコンテナと交換に産業廃棄物の入ったコンテナを引き上げる、というシステムだと思います。この種のコンテナは、街中でも、よく目にします。 コンテナに、TYSと書かれてありましたから、イオン株式会社(今でも、カルフールの看板はかかっていますが、単なる名板貸人で、営業はイオンがやっているのだと思います)とTYSという産業廃棄物処理業者の間で産業廃棄物処理委託契約を結んでいるのだと思います。 この状態での、法律の規制がどのようになっているのか考えて見ます。 この産業廃棄物は、単に、処理業者のコンテナに入っているだけで、まだ、引き渡されているとはいえないと思いますので、排出事業者であるイオンが保管している、といえると思います。 廃棄物処理法12条2項は、「事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」、と定め、それを受けて施行規則8条に、保管場所・保管場所における措置・害虫対策などの細かい規定があります。 たとえば、そのうちの、保管場所を見ると、(1)周囲に囲いが設けられていること、(2)見やすい場所に、掲示板が設けられていること、とあります。 そして、(2)の掲示板の大きさは、60cm×60cm以上で、掲示内容は、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、保管場所の管理者氏名又は名称及び連絡先、屋外で容器を用いずに山積み保管する場合は、最大保管高さ、と、ありますから、単に、産業廃棄物処理業者のコンテナを空き場所に設置した、というだけでは産業廃棄物保管基準を満たしているとはいえない、ということがわかります。 それで、カルフール光明池はこれでいいか、ということになると、考慮すべき事項が多すぎて、よくわかりません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[環境法・廃棄物処理法] カテゴリの最新記事
|