カテゴリ:成年後見
21日の続きです。
東京家庭裁判所後見センターの現状の説明の後は、 後見人の選任状況についての話がありました。 現在でも、親族の方が後見人に選任されるケースが8割弱ですが、 東京などでは専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が 選任される割合が高まってきているそうです。 また最近は複数後見といって、 後見人が二人選ばれるケースも増えているようです。 この場合、原則として各後見人は、 それぞれ単独で後見業務を行うことができるのですが、 例外として、裁判所が共同して業務を行いなさいとか、 財産管理はAさんが、身上監護はBさんが行いなさい などと決めることもできるのです。 複数後見のパターンとしては3種類で、 1 親 族 + 親 族 2 親 族 + 専門職 3 専門職 + 専門職 となります。 1のパターンは親族間に特段の事情があって、 ある2人を後見人にしないと 本人の利益にならないような場合に使われるそうです。 2のパターンは家族と専門職で身上監護と財産管理を分けた方がいいケースや、 親族の事務能力に若干不安があるケース(専門職による親族への教育を期待)、 そもそも困難な事例などに使われるそうです。 3のパターンは事務が大量にある時に使われるそうです。 これは、後見業務というものは、 そもそも包括的に他人に委任することができないことになっているため、 現在の制度では、大量の事務が予想される場合には、 このパターンをとるしか方法がないとのことでした。 また、短期後見監督人や社会貢献型後見人など 新しい動きについても説明がありました。 このうち、短期後見監督人というのは、 後見人が就任した際に、まず最初に作成しなければならない財産目録の作成まで、 あるいは後見業務が安定するまでなどと期限をきって監督するものや(教育型)、 遺産分割や不動産の売却など、 やらなければいけない課題がハッキリしていて、 その課題が終わるまで監督する(課題型)というものが想定されていて、 実際に運用も始まっているとのことでした。 私は、特別代理人を選ぶケースと後見監督人を選ぶケースの 場合わけがよく分からなかったのですが、、 後見人に対する教育的な目的がある場合は監督人を選ぶということだそうで、 なるほどな~と思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 28, 2007 09:49:19 PM
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