4コマまんが ~不当労働行為に立ち向かった、ある青年の苦悩と救済~
北海道労働委員会事務局です。不当労働行為救済制度を具体的にイメージしていただけるように作った4コマまんがです。全4話(予定)のうち、今回は第2話を投稿いたします。第2話 不当労働行為(団体交渉拒否・支配介入)の巻<前回までのあらすじ>楽しみにしていたボーナス日、青年Aは残念すぎる額に涙する。不審に思った青年Aは、先輩とともに組合に相談。執行委員長から「不当労働行為(不利益取扱い)」だと衝撃の事実を告げられ・・・<登場人物紹介> 青年A先輩執行委員長社長本作の主人公。超旬労組合員歴2年目。社長の提案にかなり揺れているが、行きつけのトイレは変えた。苦悩が尽きない今日この頃。青年Aの職場の先輩で組合員。ボーナスが期待外れで金欠気味。社長に声をかけられたのが自分ならと考えてしまう今日この頃。超!!旬労働組合の若き執行委員長。カリスマ性がすごいと某ブログで話題に。無意識に威圧感が出てしまうことを若干気にする今日この頃。会社を一代で築き上げた名物社長。執行委員長が乗り込んできたときは、マジでビビった。多忙で趣味の釣りはおあずけの今日この頃。<次回予告> 執行委員長は、不当労働行為救済申立書を片手に労働委員会に向かう・・・始まった不当労働行為事件の審査。青年Aらが、そこで見たものは!?今回のキーワード「労働委員会」 労働者の団結権の擁護及び労働関係の公正な調整を図るため、労働組合法に基づき都道府県に設置された専門的な行政機関「支配介入」 使用者が労働組合の運営に介入することは、してはいけない行為です。(労働組合法第7条第3号)「団体交渉応諾の返事もなかった」(団体交渉拒否) 使用者が団体交渉を正当な理由がなく拒否することは、してはいけない行為です。(労働組合法第7条第2号)※詳しくは、こちら(北海道労働委員会ホームページ)をご覧ください。関連投稿・第1話 不当労働行為(不利取扱い)の巻(2019.7.31投稿)・困っていませんか?<不当労働行為救済のお話 その1(2018.6.5投稿)・知っていますか?不当労働行為(団体交渉拒否編)(2017.11.1投稿)・知っていますか?不当労働行為(支配介入編)(2018.2.1投稿)参考リンク(北海道労働委員会のホームページ) 職場のトラブルを労働委員会が解決するまでをドラマ映像で紹介する「労働委員会啓発映像」をご覧いただけます。・「どうする?あなたの身近な労使トラブル」北海道労働委員会の役割(動画ご紹介)北海道労働委員会事務局総務審査課審査グループ電話 (011)204-5664