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2013.10.02
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:避難所

A38-5. 健康保険の任意継続

 

会社を退職すると、その翌日から被保険者資格も喪失するのが原則ですが、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば、退職日の翌日から2年間は任意継続被保険者として継続加入することができます。その場合、傷病手当・出産手当金は原則として支給されませんが、退職した際に現に傷病手当金・出産手当金の納付を受けていた場合など、所定の要件に該当する場合には支給されます。

 

 






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Last updated  2013.10.02 22:02:11
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