|
カテゴリ:宅建
宅建業法の中に、8種規制というものがある これは宅建業者が自ら売主となる場合に、規制をかけるものである 宅建業者はプロなので、素人の私達が太刀打ちできるものでない だから規制をかけて、素人の私達を保護するものである その8種の規制の中の一つに、クーリングオフがある このクーリングオフが、使える場合と使えない場合がある事に驚いた まず、申込みや売買契約を、売主の事務所で行なうと クーリングオフは、出来ないということ しかし事務所以外の場所の場合、クーリングオフの適用があるようだ 事務所以外とは、例えば喫茶店とかレストランとかホテルのロビーとか‥ どうやら顧客の購入意思が安定しているかどうかを、計っているようだ モデルルームも、買い手の意思が安定している場所となり クーリングオフは摘要されない 面白いのが、買い手が売主を自宅や勤務先に呼び出した場合 クーリングオフは出来ないのだが 逆に売主が、自宅や勤務先に行って説明したいと言い出した場合は クーリングオフが可能になるようだ 押しかけは、駄目ということのようだねぇ~ じゃ、買い手が呼び出す場所が、喫茶店やホテルのロビーの場合は? 買い手が呼び出すからいいのか、場所に問題があるから駄目なのか ‥これは、駄目みたい、意思が安定しないと見なされるようだ すると昔私がマンション買った時、22時半に栄の喫茶店に呼び出したけど あれは、クーリングオフ出来る状態だったんだなぁ~ まぁ、私の場合、決めたら余り変更という境地にはたたないけれど‥ そんな知識も知っていたら、気分的に違ったのかもしれない 知識は大切だよね~、特に建物は大きな金額が動くのだから‥ こういうのを知ると、勉強して良かったなぁ~ って思う お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年06月30日 17時29分14秒
コメント(0) | コメントを書く |