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カテゴリ:宅建
法令上の制限の中に、都市計画法がある 都市計画の中に地域地区があり、更に用途地区があるが この用途地区には、全部で12種類ある 住居系が7種類、商業系が2種類、工業系が3種類に分かれている 良く商店街だとか、工業地帯だとか言うよね? そういう商店街みたいなものも二つに分類され 同じように、工業地帯が三つに分類されている まぁこの辺は、一般人には関係の無いところだが‥ この住居系が、七つに分類されているとは知らなかった 考えてみれば、住居にも色々あるわけで‥ パチンコとか、カラオケボックスとか‥ 公共的なところで、病院とか、学校とか‥ マンションだって、無秩序に建ってしまっては困る そのマンションが、高層マンションだったら日照権で揉める訳で‥ だから、細かく決められているのだ では一度分類されてしまった地区は、もう変更出来ないのだろうか? それでは、身動きが取れなくなってしまう そこで変更は、都道府県の都市計画審議会と、関係市町村が 意見交換をし都道府県の案として、国土交通大臣へ協議、同意を求め そして、指定・公告となって、変更が可能となるのだ 私達はこういった法令の元、秩序ある暮らしが出来るのだ 時々は、理不尽だと思うこともあるが‥ だからといって、何の法令も無かったとしたら 混乱した社会になってしまう 様々な守りの中に、私達の生活があり 守られて生きていることを、感謝しなければならない お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年07月14日 18時01分10秒
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