カテゴリ:旦那が亡くなる
タイトルは、旦那が入院していた病院の請求書を手に取った時のハルソラ心の声です。
集中治療室に6日間ほど入院していたのですが、請求金額は何と50万円近くになって いました。でも、こちらは、高額療養費を申請すれば後日払い戻しを受けられます。 ちなみに私は入院中に限度額適用認定証の交付を受けていたので自己限度額の支払い で、9万円ほどの請求でした。 今回は、上記のような手続き等のお話を・・・。 旦那の死亡後に、それはそれは気の遠くなるような市役所と社会保険事務所との 往復に悩まされました(この移動距離が長い・・・)。何しろ、ちょっと手続きが 遅れただけで給付金関係も遅れると言う事であれば、急げや急げとばかりにこの 2つの施設を行き来していました。 最初に、旦那が死亡した際、死亡届+死亡診断書(1枚綴り・市町村で違うの?) を病院から頂くのですが、こちらの手続きは葬儀屋さんがやってくれて、しかも コピーも数部(後々活躍)作ってくれていました。これには助かりました。 市役所では、戸籍謄本・住民票・旦那の住民票除票・私の前年度分の課税証明書・ 旦那の死亡診断書(市役所の証明印あり)・印鑑登録証を各5部ほど頂いてきました。 各種届けを申請する際に、コピーでも可能な所があるのですが、原本が必要な所も あったので5部までとはいかないですが、各3部ほどあると後々楽でした。 (死亡診断書発行にはちょっとした質問などがあり、気軽に取得出来ないように なっていました) 旦那が死亡したという事で、遺族基礎年金・遺族厚生年金(社会保険事務所)の手続きを しました。上記の限度額適用認定証の交付も私は社会保険事務所で出来ました。市役所で 作成したコピーと原本が役に立ち、また市役所に行くと言う手間が省けました。 旦那が働いていた会社に行き、保険証を返し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格 等喪失連絡票を頂いてきました。これがなければ、国民健康保険に変更する手続きが 出来ません。私は後々でこちらの手続きをしてしまったのですが、最初に旦那の会社に 行くべきだったと思っています。 ↑こちらは、残された3人が被保険者の資格を喪失した事を表す証書なのですが、旦那が 亡くなった日が退職日・資格を喪失したのが次の日、つまり亡くなった日も会社に在籍 している事を表していて、これで遺族厚生年金?も出るか出ないかの判定がされると言うのを 聞きましたが・・・。う~ん、難しいよ・・・。 旦那の会社では社労士さんを紹介され、この社労士さんが色々と別の(笑)相談事も 引き受けてくれました。 私の会社で、源泉徴収票を貰ってきました。これもコピーを数部作りました。 水道料金の手続きは旦那名義だったので、水道局に行って変えてきました。 市役所に子育て推進課と言うのがあるのですが、そこで児童手当の受取人変更、 遺児教育手当の申請、母子家庭等医療証の交付申請をしてきました。これは 各市町村で違うのかな??私の県では、医療費の一部負担金無しなのでとても 助かります。 後、残っているのは、小学校の就学援助申請が通るかどうかです。今日全ての 資料を届けたので審査待ちとなります。 はっきり言って、すごく大変でした(苦笑)。 今でもやり残した事があるのではないかと、不安になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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