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カテゴリ:お仕事
奈良県は、通勤や買い物などは車がないと不便です。 で、車がないと通勤できない場所にある事業所さんから、質問がきました。 『先日の台風の影響で、一部の道路が通行止めになったため、迂回して遅刻してきた社員がいるが、この場合の扱いはどうすれば良いのか? 当社の就業規則にうたっていたか??』 質問は昨日いただいていたのですが、バタバタしていたのと、自分なりに意見をまとめてから電話した方が良いと判断したため、今朝から事業所さんへ電話をしました。 一般的な事例、今回の場合の自分なりの意見を述べたうえで、最終的に事業所さんに判断をしていただきました。 また、同じく午前中に別の事業所さんと介護職員処遇改善加算の件でお話をしました。 交付金の時と違い、加算となってからは実質的には減収となっていると感じておられる事業主さんの方が多いですよね。 なんとなくわかります。 交付金の時と同じように分配していたのでは会社が持たない・・・対策を講じる必要があるのでは?、と自分の意見を述べました。 午後からも別の案件で他の事業所さんとお話したのですが、今日は従業員さんにとっては厳しいことばかり言った一日となりました。 もっと他の考えやアイディアはなかったのか、どうなのか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013/10/29 09:02:52 PM
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