震災関連倒産防止 熊本地震に「大規模災害復興法」を初適用
東京商工リサーチの調査によると、2015年3月11日、「東日本大震災」発生から4年間の関連倒産は、1,570件(2月末時点)。 負債累計は1兆5,381億2,600万円。 大震災が企業に与える影響は長期にわたること、間接被害型が9割で全国に散在することが分かった。 多数の企業の倒産により雇用が無くなれば、例え住居が復旧、再建されたとしても、住民は戻れない(職が無い)ので街が復旧することはない。 地元の雇用を保つためには企業活動の復旧が必要なので、大規模災害復興法の適用が急がれる。
政府は5月9日の非常災害対策本部で、熊本地震に大規模災害復興法を初適用することを決定。 10日の閣議で「非常災害」に指定。 被災企業などに対する雇用調整助成金の助成率を引き上げ、熊本地震の復旧・復興に使途を限定した2016年度補正予算案を17日に成立させる見通し。
熊本地震の復旧、国が代行へ =大規模災害法を初適用 2016年5月8日 時事通信 政府は8日、熊本地震に対し、大規模災害復興法を初適用する方針を固めた。 被災自治体が管理する道路や河川などの復旧事業を国が代行できるようにする。 自治体の負担を軽減し、復興を加速するのが狙い。週内にも閣議決定する。 同法は、東日本大震災の経験を踏まえて2013年6月に成立した。 政府は熊本地震について、最も被害が大きい「特定大規模災害」に次ぐ「非常災害」に指定する方向だ。 熊本県は、地震に伴う土砂崩れで崩落した同県南阿蘇村の阿蘇大橋などについて、国に復旧の代行を要請している。 今回の措置は、こうした要請に応じた形で、被災者対応に忙殺される県や市町村の肩代わりを国が行う。 政府は熊本地震について、激甚災害法上の「激甚災害」とし、復旧事業に対する国の補助率を引き上げたほか、特定非常災害特別措置法に基づき「特定非常災害」にも指定し、運転免許証の有効期限を延長するなどの措置を取っている。
下記は「災害対策基本法」による非常災害対策本部についての説明。 非常災害対策本部 出典:Wikipedia 法第24条により内閣総理大臣が「非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に内閣府に臨時に設置する機関。 本部長は国務大臣。 非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが、災害応急対策の総合調整を行なうため本部長は関係機関に対し必要な指示を行なうことが出来る。 また、非常災害対策本部に派遣された指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部または全部を委任することが出来る。 1995年(平成7年)12月8日施行の法改正までは、設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定を必要としていた。
2014年の設置事例は、豪雪非常災害対策本部、8月豪雨非常災害対策本部(広島市の土砂災害)、御嶽山噴火非常災害対策本部。 東日本大震災の時は法第28条の2に基づき、緊急災害対策本部(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」)が設置された。 緊急災害対策本部は、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。 本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣。 当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。 「緊急災害対策本部」は「原子力災害対策本部」とともに初設置だった。 「大規模災害復興法」は東日本大震災への対応を教訓として、立法された。
大規模災害復興法 出典:Wikipedia 大規模災害からの復興に関する法律(だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつ)は、大規模な災害からの復興のための特別の措置について定める日本の法律である。 東日本大震災の経験を踏まえて平成25年(2013年)6月21日に公布・施行された。 また、規定の一部は平成25年(2013年)8月30日に施行された。
特定大規模災害(災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害)が発生した際に内閣総理大臣を本部長とする「復興対策本部」を置き、復興対策本部が定めた復興計画を国が実行するために都市計画法、土地改良法、森林法等の規定に対する「特別の措置」を行使することが出来ることを定めているほか、被災市町村が実施すべき災害復旧事業を国が代行出来る措置などを定めている。 都市計画上の特例と災害復旧事業の権限代行措置については「特定大規模災害等」(特定大規模災害ならびに特定非常災害)にこれらの措置を適用出来ることとしている。