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Bar UK Official HP & Blog(酒とPianoとエトセトラ)since 2004.11.

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2020/05/16
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【皆さま、大阪府においては、本日5月16日以降、短縮営業要請が緩和され、オーセンティック・バーや居酒屋を含む飲食店は、午後10時まで営業できることになりました。私たちの営業許可・営業実態をより正しく知ってもらうことを願って、再度の投稿ですが、何卒ご容赦を!】

 バーUKのようなオーセンティック・バーは、風俗営業のバーやパブ、キャバクラなどと一緒くたにされて、国からも大阪府からも、「バーは営業を自粛してください」と言われています。

 しかし、「バー営業」という営業許可種目はありません。私たちがもらっているのは基本、食品衛生法に基づく、以下のような営業許可と届け出に基づく認可です。
(1)飲食店営業許可(午前0時までの営業する場合、管轄は営業エリアの自治体=保健所)
(2)飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届け出(午前0時以降も営業する場合、管轄は営業エリアの警察署)

 バーUKは、通常は午後10時半~11時の閉店なので、(1)の「飲食店営業許可」だけで営業させて頂いています(現在は通常営業を自粛中ですが…)。

 そして、風営法に基づく「接待」や「遊興」という行為が発生するスナックやラウンジ、クラブ、キャバクラのような営業形態の店の場合は、「飲食店営業許可」に加えて、「風俗営業許可」というものを別途取る必要があります(管轄は営業エリアの警察署)。

 ただし、「風俗営業許可と「深夜酒類提供飲食店営業」の許可を同時に取ることはできず、基本、午前0時以降の営業はできません。すなわち、もし午前0時を過ぎても「接待」行為をしているスナックなどがあれば、それは違法営業ということになります。

  ***********************

 オーセンティック・バーのマスターである私は当然、お客様に対して「接客」はしますが、各都道府県らがしばしば口にするような「(隣に座っての)接待」はしませんし、店内では「遊興」行為も発生しません。
 ちなみに風営法の解釈運用基準(警察庁策定)では、「接待」「遊興」という行為を以下のように具体的に例示(規定)しています。
 「接待」=異性・同性に関係なくオーナーや従業員が客の近くで談笑の相手をしたり、お酌をしたり、カラオケをデュエットしたりするような行為
 「遊興」=不特定多数の客に歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興行を見せたり、カラオケを歌うことを奨励したり、ゲーム・競技等を行わせたりする行為

 従って、スナックやラウンジ、キャバクラ、ショー・パブ、キャバレー、ナイトクラブなどでは「接待」「遊興」行為が発生するので、当然、風営法に基づく「風営営業許可」を、スポーツ・バー、マジック・バー、クラブ、ディスコ、ライブハウス、ジャズ・バー(常時生演奏あり)などは(風営法に基づく)「特定遊興飲食店営業許可」を取る必要があります。
 以上のように、オーセンティック・バーでは、かりに従業員がいても「接待」や「遊興」行為はあり得ないので、「風俗営業許可」などを取る必要はありません

  ***********************

 先日、私の仲の良いオーセンティック・バーのマスターが「国や自治体が休業要請するバーとは、いったいどういう営業形態の店を想定しているのだろう?」と疑問に思って、大阪府の担当部局に問い合わせました。そのマスターのバーの営業時間は午後5時~0時です(現在は、午後4時~8時に絞って短縮営業されていますが…)。

 すると、以下のような回答が来たそうです。
「国や各都道府県が現在休業要請しているバーとは、基本、(上記の(2)のような)飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届け出で午前零時以降も営む店や、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届け出だけで早朝まで営業しているような店を想定しています。貴店のように、飲食店営業許可だけで営業している形態のバーであれば、いわゆる飲食店、居酒屋と同等に考えて頂いて構いません」。

 すなわち、(飲食店の短縮営業時間として指定されている)午前5時~午後8時の間は堂々と営業できるそうですが、いったん国や都道府県の偉い方々から、公式会見で「バー」という言葉でひとくくりにされてしまうと、言葉は独り歩きしてしまいます。「なぜ、あのバーは休業要請に逆らって営業しているのか」と誤解され、非難されてしまいます。

  ***********************

 さて、私がこの投稿の結びとして言いたいのは、以下のようなことです。

 大阪府の担当部局の見解によれば、「(オーセンティック・バーは)休業までしなくとも、少なくとも午後8時までは営業し、午後7時まではお酒を提供しても構わない」とのことです。しかし現在、日本じゅうで、「飲食店営業許可」だけのオーセンティック・バーであっても、ほとんどの店が自主的に休業したり、通常営業を自粛したりしています(お酒を提供できるのが午後7時までなら、人件費や光熱費を考えると躊躇するのは当然だと思います)。

 結果として、「飲食店営業許可」を持ち、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出もしているオーセンティック・バーでも、午後8時までの営業なら出来るにも関わらず、断念している店がほとんどです。

 でも、実のところは、ほとんどのバー・オーナーの皆さんは「収入がほとんどゼロになって本当に苦しいけれど、一日でも早くコロナウイルス感染を終息させるために、そしてコロナから多くの人の命を守るために、私たちが休業・営業自粛することで国民の外出自粛に協力できたら…」という思いから、営業を自粛しているんだと思っています。私もまったく同じ気持ちです。

 もちろん一方では、時にはテイクアウトなども取り入れながら、午後8時まで営業しているバーもあります。どの店も悩みぬいた末の苦渋の判断だと思います。街には人の姿はまばらですが、それでも、短時間でも癒しの場・空間を提供してくれています。どうかそういう店を責めないで、温かい気持ちで見守ってあげてほしいというのが私の切なる願いです。

  ***********************

【追記】5月14日の首相会見、大阪府知事会見などで飲食店などに対する自粛要請が一部緩和されました。しかし、それでも会見では相変わらず、「飲食店営業許可」で営むオーセンティック・バーと、「風俗営業許可」で営むバーなどを一緒くたにする形での発表だったのが、とても悔しく、情けないです。

 言わずもがなですが、私たちのような、いわゆるオーセンティック・バーでの通常の「接客」は、風営法に言う「接待」行為ではありません(そもそもオーセンティック・バーではお酌したり、隣席で寄り添ったり、デュエットしたりなどの「接待」行為はしません(笑))。

 くどいようですが、今回のコロナ禍で行政側が休業要請をしたのは、「風俗営業許可」で営み、このような「接待」や「遊興」行為を伴う風俗営業許可のバーや、風俗営業許可&深夜営業届出の店(スナックやラウンジ、クラブ、キャバクラなど)です。オーセンティック・バーは基本、「風俗営業許可」は必要なく、ほとんどが「飲食店営業許可」(+午前0時以降営業する場合は「深夜営業届出」も)だけで営んでいるかと思います。

 なので、そもそも今回のコロナ禍・緊急事態宣言下での自粛要請(4月6日)でも、オーセンティック・バーは「普通の飲食店と同等の扱い」で、休業要請ではなく、短縮営業要請だったのです(このことを知らないバーのマスターが私の周りにも結構いたのは意外で、残念な気持ちさえ起こりました。誤解したまま完全休業しているマスターもいました)。

 首相や知事たちが昨日の会見で、「バーは引き続き自粛要請の対象とする」と言っているのは、当然、風俗営業許可と深夜営業届出で営み、「接待」行為が発生するバーやスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラなどを念頭に置いて喋っているのですが、「(接待行為はしない)普通のオーセンティック・バーは対象外です」ときちんと説明してくれないのが、実に腹立たしいです。会見では相変わらず、普通の「接客」と風営法で規定された「接待」行為が一緒くたにされていました。「接待を伴うバー」と言うべきなのに、「接客を伴うバー」と言うテレビ局が多いのも情けないです。

 私は、バー業界団体のトップが、行政側に「風俗営業許可のバーと一緒くたにしないでくれ」「接客と接待を混同しないでくれ」ときちんと言わないことも、全国に誤解が広まったままである大きな原因だと思います。トップが行動して、全国のオーセンティック・バーの声を代弁してくれることを願っています。業界団体が、「いまだにバーテンダーときちんと呼ばれず、バーテンと呼ばれること」に怒り、バーの社会的地位向上を願うなら、こういうことからきちんと声を上げていくことが大事ではないでしょうか。

【補足】なお、北海道(札幌市を含む石狩振興局)だけは、4月6日の緊急事態宣言後、現在でもなお、「飲食店営業許可」で営むオーセンティック・バーに対しても休業を要請しています(5月31日まで)。休業要請基準・条件にある程度の地域差が出るのは仕方ありませんが、「風俗営業許可」のバーと同列に扱うのは不愉快で、理解に苦しむところです。


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Last updated  2021/06/21 08:17:05 AM
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うらんかんろ

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汪(ワン)@ Re:Bar UK写真日記(74)/3月16日(金)(03/16) お久しぶりです。 お身体は引き続き大切に…

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