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Bar UK Official HP & Blog(酒とPianoとエトセトラ)since 2004.11.

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2020/05/19
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 大阪府同様、緊急事態宣言が続いている東京都ですが、大阪府は独自の基準(大阪モデル)で、飲食店の短縮営業時間を16日から午後10時まで緩和したのに対して、東京都はそのまま「午後8時まで」を維持しています。

 しかし問題なのは、東京都内で「飲食店営業許可」で営むオーセンティック・バーでも、地域によって短縮営業やテイクアウト営業をしている店と、完全休業している店があることです。それぞれ、都の担当者に問い合わせた結果だというのですが、担当者によって判断が分かれるというのは、今後の「コロナ第二波」のことも考えたら、大きな問題だと思います。

 前者のマスターは「(風営法で規定された)接待行為を伴わない、深夜営業しない飲食店営業許可のバーなら、認められた時間内であれば、短縮営業しても構いません」と言われたので、短縮営業とテイクアウトをされています。

 しかし、後者のマスターは、都の担当者から以下のような違うことを言われたそうです。
「16日以降も、バーやパブは引き続き休業要請の対象です」
「オーセンティックバーでも、お酒を飲ませることをメインにしている店はバー、パブの区分に入り、食べ物提供をメインにしている店は居酒屋・飲食店に区分されます」
「お酒がメインなら、時短営業もテイクアウトも営業自体できません。もし行ったら協力金も支給できません」

 大阪府の場合は、「接待行為を伴わない、飲食店営業許可で営むバーなら、居酒屋を含む飲食店と同等の扱い」です。4月6日の緊急事態宣言後も、午後8時までの短縮営業が認められてきました(それでも、感染拡大防止への協力のため、完全休業したバーも少なくありませんでした)。

 しかし、もし東京都が従来から、「接待行為を伴う、伴わない」「飲食店営業許可か、風俗営業許可か」に関係なく、単に「お酒を飲ませることをメインにしているかどうか」だけを基準にしているならば、なんとも理不尽で、理解に苦しむところです。

 私の記憶では、当初の記者会見で小池知事は「接待を伴うバー」あるいは「接待を伴う深夜営業のバー」という言い方をよくしていました。ならば、一般的な「接客」しかしない「飲食店営業許可」のバーを、接待行為を伴う「風俗営業許可」のバーやスナック、ラウンジ、キャバクラと一緒の区分にするのは、甚だおかしいというしかありません。

 一方、福岡県では、5月14日に緊急事態宣言が解除された後も、引き続き、「キャバレー、ナイトクラブ、バー等の接待を伴う飲食店」に対しては、31日まで休業要請が継続されています。実は、「接待を伴わないバー」については短縮営業できたのですが、当初から現在に至るまで、知事の会見やテレビのニュースではおそらく「バー」という表現しか使わなかった結果、誤解が広がって、ほとんどのオーセンティック・バーが休業したそうです。

 もちろん、大阪や兵庫でも、「バーはすべて営業出来ない」と誤解して休業してしまったオーセンティック・バーのマスターは結構いました(ただし、感染拡大防止協力のために、短縮営業できるのに自主的に休業された方もいました。※5月16日以降もなお休業されているバーもありますが、それは、それぞれ何らかの理由をお持ちになってるのでしょう…)。

 普通のオーセンティック・バーの経営者も、このコロナ禍の最中、みんな生活をかけて、必死で頑張っています。だから、行政のプロでもある知事や役所の幹部の人たちには、気軽に「(一般用語である)接客」と「(風営法上の)接待」を使い間違わないでほしいのです。営業実態も正しく把握せず、飲食営業許可の「バー」を「風俗営業許可」の店と同じ扱いにしないでほしいのです。

 東京都の担当部局による食い違いについては、統一した公式見解を聞きたいところですが、現状で(やむにやまれず)こっそり短縮営業している店なら、「いまさら改めて公式見解など聞きたくない。見て見ぬ振りをしてくれたらいい。あまり事を荒立てたくない」と本音では思っているかもしれません。いずれにしても、風俗営業許可の店と同じに扱われているオーセンティック・バーの皆さんが、気の毒でなりません。

 ちなみに、北海道(札幌市を含む石狩振興局管内)では今なお、「飲食店営業許可」で営むオーセンティック・バーにも全面休業要請が出されています(当面5月31日まで)。「風俗営業許可」のあるなし・接待行為のあるなしに関わらず、「バー」であればとにかく営業はダメなんだそうです。遅れているというか、酷いというか、本当に気の毒です。

 ところが、道が出している対策要綱を見る限り、居酒屋を含む普通の飲食店に対しては、感染防止対策を十分とったうえで「午後7時以降、酒類の提供を控える」ことを要請する以外、営業時間そのものについては短縮要請は出ていません。何たる落差でしょうか!

 繰り返し言っていますが、バー業界団体のトップは、今後のためにも、行政側に対しては、風営法上の「接待行為」をしない「飲食店営業許可」で営む普通のバーについては、普通の飲食店と同じ扱い(区分)にするように強く働きかけるべきです。

 また、テレビ局や新聞などのマスコミに対しては、「(飲食店営業許可で営む)普通のバーを、風俗営業許可のバーやスナック、キャバレーなどときちんと区別すること」「休業要請の対象として、『接客を伴うバー』という誤解を招く表現はせず、『接待を伴うバー』と正しく表現すること」を強く申し入れてほしいです。

 くどいようですが、行政側は、商売人にとって”死刑判決”に等しい休業要請をするなら、営業実態を正しく把握したうえで、正しい区分をつくったうえで要請をしてほしいです。ちょっとした言葉の使い間違いが、たくさんの誤解を生み、多くのバー経営者が、言われなき”被害”を受けることになります。許認可権を持つ立場の方々や報道する側の皆さんは、「言葉の重み」を真剣に考えてほしいと思います。


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Last updated  2021/06/21 08:17:43 AM
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うらんかんろ

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