|
カテゴリ:カテゴリ未分類
9月から厚生年金標準報酬引上げで給与計算ソフトで算定更新すると算定で平均報酬額が635,000以上の役員従業員は算定時の決定通知が厚生年金標準報酬620,000で通知されるので、10月支給の給与計算でうっかりそれをもらすと30,000分の差額分の保険料を11月支給で調整しなければならない。
今回、社労士へ改定通知が発送されず直接事業主へ発送されたわけであるが、そんなことで給与計算でケアレスミスが発生した。 2か所勤務の事業主など大きな給与をもらっていると按分された改定通知が送付されている訳だが、事業主さんに聞くと顧問社労士が管理していることだから関知しないようだ。 それで給与計算ソフトだけの更新で手入力改定しなかった顧問先2社について、11月支給分で差額修正をかけることになった。 どうして、他の決定通知は別送で顧問社労士へ送付されるのに今回はなく不合理極まりないが 私の注意不足であることに変わりないことだから謙虚に受け止め今後は注意したい。 自戒を込めて。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
October 21, 2020 07:35:22 PM
コメント(0) | コメントを書く |