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テーマ:政治について(19536)
カテゴリ:世界と政治
法案が陰謀である理由 1 外国人や解放同盟が、プライバシーを扱える重要な位置の公務員にしようとしていたのを、隠していた。 (公務員にしない場合、守秘義務・公正の責任がない。 公務員にするのは、法務省。 外国人や解放同盟を、「拒否する理由がない」と圧力をかけるのは、大阪・東京の弁護士会と公明党だろう。) 2 第八十三条 「私の団体と緊密な連携を図るよう」、とあるのは、広島で使われた手口だ。 (この結果、部落団体が教育に糾弾集会を使うようになり、国旗国歌問題で自殺に至った校長も複数いる。) 法務省は、解放同盟に関して注意するべき異例の通達を出しているし、審議員には部落問題と親しい人間も加わっているので、これはミスではなく、意図的なものと考えざるを得ない。 3 若返りを図って強力なものにするはずだった人権擁護委員が、人権団体から以外の者はたとえ若くて意欲ある人物でも、 「専門性に欠ける」 という理由で仕事を制限され、組織体を人権団体からの人間だけが動かすような構想が裏で準備されている。 (末尾の「続・議事録と答申・・・」を参照) 改良すべき方向性 1 人権の概念を広げて処理しようする構想であるとしても、ほんとにその名前であつかうべきことかどうかは別のことだといえる。 ほんとは、「人権委員会」ではなく「調停委員会」なのではないか? 2 人権侵害として扱うべきことは何かを、拡大させすぎないこと。法律としてだけでなく日常において、混乱させないこと。 とくに擁護委員の名と連動して、教育についての問題に影響させがる者たちがいる。 3 人権団体ほかの思想集団に組織を奪われないこと。 4 人権委員の人材に日本は恵まれているか、人材の選定方法が正しいか、という点で、最近の法律を見ると、日本の現状には危険がある。これを慎重にすること。 改良点 以上の方向性のため、陰謀を防ぐため、以下が要点 1 人権侵害分野して扱うかどうかは、常に他の分野の行政機関の賛成を受けた上(それに近い形)であること。 必ずしも、「人権」の名で行動するのでなく、他の分野ながら「調停」をする機関として行動することもある。 2 外部勢力に利用されないための「積極的な注意」と警告を、業務にすること。 啓発活動に使う表現は、HPなどで公開して世論にさらすこと。 3 あいまいな解釈を具体化し、その具体性が充分になったと承認されない限り、人権団体からの新規採用を行わない。 人権団体から選ばれた者とそれ以外の者とに、能力・資質としての格差をはじめからつけてはならない。 4 公正が信頼されない立場・信条の者は、擁護委員にしない。 5 人権委員の選定は、人物重視としてその思想をよく知り、人物に足らない者を、「定数割れしている」という理由で採用してならない。 (定数割れの結果、委員会の思想バランスが崩れることになれば、意見を出すオブザーバーとして、権限をもたない準委員を選ぶていどはいいだろう。) (追伸、青字) 6 一定以上の立ち入り捜査、出頭要請には、令状を必要とする。 これは事案の種類別によって、基準が変わる。 -------------------------- 以上は、主に以下のまとめです。 いわゆる問題点の考察 いわゆる問題点の考察 ・続き ’ 法案の基本改良 ’ 続・議事録と答申に見る裏のペテン -------------------------------- 日記内目次、資料、主要サイトのURL(日記ページ) 日記内目次、資料、主要サイトのURL(フリーページ)
最終更新日
2005年04月03日 19時14分30秒
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