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テーマ:人権擁護法案って?(116)
カテゴリ:世界と政治
人権擁護法案の改訂についての、 和尚案と、それへのweb master氏の改案 の比較紹介と、それへの僕の評価 【二人の改定案】 人権の定義 二人ともとくになし。 ただ和尚氏は、間違い解釈は積極的に取り締まれということ。(僕と同じ) wm氏は、もともと無関心。 人権委員会 和尚 人権の間違いを積極的に訂正するのを仕事とする。 wm いいけど、別にいらない。すでにやっている(解同なんかには)。 各都道府県の弁護士会の異常な宣伝に法務省は何もしていなそうだが。 和尚 人権委員は、国民から多様性をもって、14名に増やす。定足数4名。 wm 男女半々、人種バランスにとくに注意。定足数7名。 和尚 内閣に移す。間接的に国会に勧告を出せる。 wm 内閣に移す。間接的に関係大臣に勧告を出せる。勧告はすぐに公表。 人選にぜいたくできる層の厚さがあれば、それでもいいが。 ただし、勧告は国際圧力に利用されることもあるので、ふつうより議決人数を増やすべき。 人権擁護委員会 和尚 国民・人格を条件とし、団体条項を外して、人種などのバランスを弁護士会+現委員たちが選び、議会の承認を得て、市長村長が推薦する。 +後、その同数までを委員会が選べる。 wm 選挙権・人格を条件とし、以下同。 +後、それ以下の人数を委員会が選べる。 和尚 利害関係のある委員は相談に応じられない wm 救済手続きが公正であれば排除しなくていい 手続きが公正か、てことは微妙なやり取りで決まる。wm氏は無防備だろう。 しかし排除するなら、人種バランスにこだわる意味がない。「単独で相談に応じられない」、とすべきだな。 ふつうの指導 和尚 文化的な違いが背景にあるときは、加害者自身の擁護のための説示・指導となる。 wm 加害者に対して文化的な違いを説示・指導をする 心がけの表現だが、心がけが書いてあるほうがいい。 強制力のある行動 和尚 強制捜査には、上部機関(首相)の命令書が必要 wm 捜査の申請書と許可書が必要。 (ふつうここまでは必要なしにやってるのですよ、と) --------------------- 【両案を批評して。】 1 人権の意味があいまいな点は、和尚案の積極的な修正活動が効果があると思う。 2 人権擁護委員の組織体を思想集団が乗っ取るというのは、人格を前提とし、人種バランスを取る、という条件と、 利害関係がある者の単独相談を排除することで、(利害関係に思想を含めることで)防げるだろう。 3 外国人条項はどちらも実質的についている。 (擁護委員の身分と守秘義務の問題はこれで済む) 4 強制捜査への歯止めはある。 5 時間のかかるところに出頭させることへの弁償がほしいものだが。 (人権問題も種類によっては、貧乏なところに起き易い) 6 第八十三条 「私の団体と緊密な連携を図るよう」、 が、そのまま残っている。これは陰謀部分だから消さないと。 7 あと、人権委員の人選として、将来的にどれだけの思想に問題のない人材が揃え続けられるか、その選び方も確認してから決めること。 たとえ数があったとしても、あとで捜そうとすれば、まともな選び方にならない可能性がある。 東大有名人にだけ人間を頼んだりして、たった一人の主張するとんでもない法律を、全員一致のめくら判で通した例があるから。→ 参照 法案の基本改良 要約-人権擁護法案の、陰謀と改良 日記内目次、資料、主要サイトのURL(日記ページ) 日記内目次、資料、主要サイトのURL(フリーページ)
最終更新日
2005年04月06日 02時03分27秒
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