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テーマ:起業のすべて(1893)
カテゴリ:年金
おはようございます。東京都昭島市の社会保険労務士金子事務所です。
先日、障害年金のご依頼をいただきましたので、年金事務所で確認をしてきました。 ご依頼人が、すでに年金事務所で相談されていましたが、お話内容と見せていただいた書類が不一致ですし、すでに障害をお持ちでしたので、併合の可能性を確認したいと思っていました。 併合については仮に書類を出しても障害等級が上がる可能性は無いことが分かりました。私は、ある本に掲載されていた併合に関する資料を持って行ったのですが、担当の方がお持ちしている資料と全く同じものでした。2つの診断書様式をお持ちでしたが、手間とお金を掛けて準備することが無いことが分かりました。 もう一つは、少し複雑な話で審査担当に確認してもらうと、出てきた診断書を見て判断したい、という微妙な回答でした。 もし、さらに書類が必要になると、かなりの手間と時間が掛かりますし、老齢年金の受給開始年齢まで、あと少しですので、そこも踏まえてご依頼人にお話しさせていただきます。 障害年金の場合、ご依頼人がすでに相談されている場合がありますが、社労士の立場で再確認することは必須だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
September 26, 2012 07:51:47 AM
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