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2006年05月25日
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カテゴリ:がん医療について
 みなさまこんばんは。

 今日は、『第11回治験のあり方に関する検討会』を、傍聴してきました。

 久しぶりによいお天気で、雨も降らないと言うから大急ぎで洗濯物を干し、いそいそと出かけてきました。
 内容に関しては相変わらず。
 深刻な進行がん患者や稀少疾患の患者に、迅速に未承認薬を使える環境を整えるには、まだまだ時間がかかりそうだということだけは、よくわかりました。
 非常にもっともな建設的な意見に対し、『病院の経営状態』をもちだした日本医師会の検討委員の先生は、天晴れというべきでしょうか。

 まあ、未承認薬の問題も継続して闘っていかなくてはいけませんが、標準的治療の均てん化こそが急務かな、とも思う私としては、その話はまた後日にしたいと思います。


 今日は、取り急ぎ、がん対策基本法について、与党案と民主党案の比較検討をしたいと思います。

 昨日は、与党案の内容について、前回出されたものよりひどくなっていないかというチェックをしました。具体的なものがもともと少ない基本法案でしたが、『がん診療連携拠点病院の整備拡充』という具体的なものが消えていたことが、大変気になりました。
 また、第一条に『高齢化の進展等に伴い』という文章が加わっていることも、非常に言い訳がましくて引っかかりました。発がんと加齢に密接な関係があることは私も否定しませんが、現在、これまでより若年層の発がんが増えている事実がある以上、この文言は不必要に思えてなりません。


 と、前置きが長くなりすぎましたね。(;^。^A

 では、以下に、与党案と民主党案の比較を並べていきたいと思います。


第一章 総則
(目的)

【与党案】
第一条 この法律は、我が国においてこれまでの取り組みにより大きく進展し、多くの成果を収めてきたがん対策について高齢化の進展等に伴いその一層の充実を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師などの責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を 総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

【民主党案】
第一条 この法律は、がん患者の数が増加しており、国民の疾病による死亡の原因に閉めるがんの割合が大きなものとなっている等がんが国民の健康にとって重大な問題となっている現状において、適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)が提供される体制を整備することが緊要な課題となっていることにかんがみ、がん対策に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、ならびにがん対策の推進に関する計画の作成について定めるとともに、がん対策推進本部を設置することにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
<POINT>
  民主党は、具体的がん対策機関として、がん対策推進本部を挙げています。
  与党案にはそれはありません。
  これは基本法ですから、国が国民に対してする約束であるはずです。
  与党案は、国の責務を明確にして国民の権利を保障する前に、国民の義務を前面に
  打ち出しました。
  この、第一条の姿勢の違いは、この基本法案全体の根底に流れていますから、注視して
  ください。
  また、与党案の紫の文字にした手前味噌は不必要ですし、赤文字の「高齢化の進展等に伴い」
  という記述も、高齢化社会では仕方の無いことだとでもいわんばかりの言い訳のようにも
  思えてしまいます。若年層の発がん者数の増加も、見過ごせない現実なのですから。
(基本理念)

【与党案】
 第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として 行われなければならない。

一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的学際的または総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

二 がん患者がその居住する地域にかかわらず、等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下『がん医療』という。)を受けることができるようにすること。

三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を充分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。

【民主党案】
第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 がん患者に対し、その病状、治療方法等についての適切な説明がなされることにより、がん患者の理解と自己決定に基づいたがん医療が提供されるようにすること。

二 がん患者に対し、系統的に収集され、整理され、及び評価されたその時点において最新のがん医療に関する情報に基づいた適切ながん医療が提供されるようにすること。

三 外国において、有用であるとの知見が得られたがん医療が、わが国においてできる限り提供されるようにすること。

四 がん患者に対しがん医療を提供するに当たっては、可能な限り、がん患者の苦痛を軽減すること及び身体の機能の低下を防止することがん患者及びその家族からの相談に応ずることがん患者の日常生活への適応を円滑にするためのリハビリテーションを実施すること等により、がん患者及びその家族が日常生活の質を出来る限り良好な状態に保つことが出来るよう配慮がなされること。

五 がんに関する調査研究が促進されることにより、がんの予防、診断及び治療に関する方法の開発等が行われるようにすること。
<POINT>
  与党案は、一で調査研究について、二で均てん化について、三で大雑把かつあっさりと
  インフォームドコンセントや医療提供体制について触れています。
  民主党案は、一がインフォームドコンセントについて、二が均てん化や標準化について、
  三では海外で有用とされた治療法も出来る限り提供することにまで踏み込み、
  四では緩和ケアやQOLの維持について言及し、五が調査研究についてです。
  あえて私が何かコメントする必要はもうありませんよね。
(国の責務)

【与党案】
第三条 国は、前条の基本理念(次条において『基本理念』という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

【民主党案】
第三条 国は、前条の基本理念(次条において『基本理念』という。)にのっとり、積極的にがん対策を推進する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
【与党案】
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

【民主党案】
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じたがん対策を推進する責務を有する。
<POINT>
  与党案赤文字の部分、地方自治体への丸投げという雰囲気がありますよね。
  これでは、結局均てん化が進むかどうかも国の責任ではないということになります。
  もちろん地方公共団体や地域住民にも果たすべき役割はあると思いますが、
  国のリーダーシップ無しに、これらのことがすべて可能だとも思えません。
【与党案】
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

(国民の責務)
第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。

(医師等の責務)
第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。

【民主党案】
上記に対応する内容はいずれもなし。

(法制上の措置等)
【与党案】
第八条 政府は、がん対策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

【民主党案】
第五条 政府は、がん対策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。




 まだまだ続きますが、『その1』は、とりあえずここでアップしたいと思いますm(__)m





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Last updated  2006年05月25日 21時01分31秒
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